レター 2024年 冬号
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事由取り消し日就職日就職婚姻日結婚死亡日の翌日収入増加(※3)確認できた日死亡離婚離婚日の翌日海外居住(国内居住要件の例外 とならない)子の扶養替え(※1)※1収入逆転等による扶養替えの場合は、配偶者の被用者保険制度で認事実が生じた日事由同居要件者の別居別居した日雇用保険受給(※2)取り消し日受給開始日国外へ転居した日19定を受けてから、取消申請してください。※2受給日額及び雇用保険受給開始日を確認しますので、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の写し(表裏)を添付してください。※3パートや年金等の収入が月額108,333円(又は149,999円)を超えることが確認できた日(国の時限的な措置として、パート先等で人手不足による残業等で一時的な収入変動である場合は、この限りではありません。ご不明な場合は資格課までお問い合わせください)   詳しくは、私学共済ホームページ〔よくある質問(Q&A)▶︎年収の壁にかかるQ&A〕を参照してください。広報相談センター広報班業務部資格課令和5年中に取り扱いが変更等となった、主な共済業務についてお知らせします。 資格関係・ 被扶養者認定申請書にかかる添付書類の一部省略(1月)・ 被扶養者にかかる所得基準の一部改正(2月)短期給付関係・ 出産費及び家族出産費の支給額の引き上げ(4月)・ 高齢受給者証等の性別記載欄の廃止(4月)掛金関係・ 短期給付分掛金率を8.569%に据え置き(4月)・ 介護分掛金率を1.677%に改定(4月)・ 退職等年金給付掛金率を1.50%に据え置き(4月)・ 子ども・子育て拠出金率を0.36%に据え置き(4月)・ 加入者保険料率(軽減保険料率)を16.389 %に改定(9月) 年度末は就職や転居など異動の多い時期です。特に手続き漏れが多いのが被扶養者の取り消しです。被扶養者の取り消しに該当する事由等は表のとおりです。 該当したときは、学校等を通して(任意継続加入者は直接)「被扶養者取消申請書DL」と「加入者被扶養者証」を私学事業団へ速やかに提出してください。 なお、国民健康保険等の他の制度への加入手続きのために、取り消し日が記載された資格証明書が必要なときは、「資格証明書交付依頼書DL」により申請してください。年金等給付関係・ 年金請求手続きにかかる住民票等の省略(1月)・ 特例的な繰下げみなし増額の導入(4月)・ 厚生年金給付、共済年金給付の年金額を前年度から1.9%又は2.2%の引き上げ(4月)・ 退職等年金給付の基準利率及び年金現価率の見直し(10月)福祉事業関係・ 貸付規則の一部改正(7月)災害関係・ 福島原発事故により被災した加入者等にかかる一部負担金等免除の延長(3月)その他・ 公金受取口座登録制度の本格運用開始(1月) ( )は、実施時期令和5年 共済業務の年間報告被扶養者の取り消しを忘れないでください報告資格表 被扶養者の取消事由及び取り消し日

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