レター 2024年 冬号
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17業務部短期給付課 健康保険制度に対する理解と健康に対する関心を深めてもらうため、受診した医療機関等及び医療費の総額等を記載した「医療費のお知らせ」を送付します。確定申告(医療費控除) の際に添付書類として使用できますので、大切に保管してください。 詳細は、私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶短期給付(健康保険)▶病気やケガをした▶「医療費のお知らせ」の送付〕をご覧ください。●対象者 令和4年11月から5年10月までに医療機関等を受診している、5年12月21日現在 (対象者の抽出日)で加入者又は被扶養者(任意継続加入者を含みます)である人●送付先等・加入者 親展扱いで所属する学校等へ送付しますので、学校等から受け取ってください。・任意継続加入者 親展扱いで届け出住所宛てに送付します。 「医療費のお知らせ」には、加入者と被扶養者の分を併せて記載しています。●送付時期 6年2月上旬●確定申告に使用する際の留意点①「医療費のお知らせ」は5年12月までに私学事業団で受け付けた診療報酬明細書(4年11月から5年10月までの診療分)を基に作成しています。 5年11月、12月診療分の医療費は記載されません。5年11月、12月診療分は領収書を保管し確定申告に使用してください。②その他にも、次の場合は領収書が必要となります。・療養費、柔道整復施術療養費・はり、きゅう、マッサージ等の療養費・治療用装具の療養費等、医療機関等による診療報酬明細書の遅れによる医療費③「医療費のお知らせ」には、本事業団から給付した高額療養費や一部負担金払戻金等の情報は含まれていません。「給付金等決定・送金通知書」を参考に実際の自己負担額を申告してください。また、市区町村等の公費助成を受けた場合も実際の自己負担額と一致しない場合があります。④確定申告(医療費控除)の手続きの詳細は、国税庁のホームページ等で確認するか、お近くの税務署へお問い合わせください。●「医療費のお知らせ」に関する問い合わせ先 問い合わせ先 0120(702)057(「医療費のお知らせ」コールセンター) 開設期間 6年2月1日~3月31日 平日9時15分~17時15分●重複診療・頻回受診 加入者・被扶養者に対し、本事業団から医療機関等への重複診療・頻回受診に関する調査を行う場合があります。令和5年分の確定申告に使用できる「医療費のお知らせ」を送付します医療

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