レター 2024年 冬号
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16年金部業務部短期給付課業務部短期給付課年金請求時に、年金請求書へマイナンバー及び基礎年金番号の両方を記載していただくことになりました。詳細は、令和5年10月17日に私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶お知らせ一覧〕に掲載しましたので、参照してください。●加入者証等はいつまで使える? 加入者が退職等による資格喪失、又は被扶養者が就職等により被扶養者取り消しとなったときは、資格喪失日(又は被扶養者取消日)から加入者証等は使用できません。 無効となった加入者証等は、学校等を通して(任意継続加入者は直接)速やかに私学事業団に返納してください。●無資格受診者への返還請求 無効となった加入者証等を返納せずに使用して医療機関等を受診した場合、かかった医療費を本事業団に返還することになります。 本来この医療費は、資格喪失後又は被扶養者取り消し後に新たに加入した健康保険等(健保組合や国民健康保険等)へ請求されるべきものです。医療費の額によっては返還額が高額となる場合があります。対象となった人には「返還請求書」を送り、同封の払込取扱票を使用して本事業団に直接返還していただきます。 無効となった加入者証等を誤って使用した場合、すぐに新しい健康保険証を医療機関等へ提示すれば、医療費の請求先を新しく加入した健康保険等に変更してもらえる場合があります。その場合、本事業団への返還は発生しません。●無資格受診分を返還した後は? 受診日に加入している健康保険等に「療養費」として請求できる場合があります。請求方法等の詳細は、新たに加入した健康保険等へお問い合わせください。 私学事業団では、年2回、短期給付金や人間ドック利用費用補助金(以下「給付金等」といいます)の支給内容を半年ごとにまとめた「給付金等送金記録のお知らせ」(以下「お知らせ」といいます)を送付しています。●対象者  令和5年7月~12月の間に給付金等の支給を受けた人●送付時期 1月下旬 ※次回は6年7月下旬送付予定●送付先  私学事業団で登録している加入者住所宛て なお、給付金等を決定した際は、学校等宛てに「給付金等決定・送金通知書」(学校等保管用及び加入者配付用)を送付し、給付金等は学校等を通して加入者に支給します。任意継続加入者には、本人宛てに「給付金等決定・送金通知書」を送付及び支給しているため、お知らせの送付対象ではありません。年金請求時のマイナンバー及び基礎年金番号の記載資格喪失後の無資格受診に注意してください〜退職日の翌日から加入者証等は使えません〜「給付金等送金記録のお知らせ」を1月下旬に送付します年金医療医療

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