レター 2024年 冬号
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B7月2020A4月2050A4月202015(単位:万円)報酬は20万円に下がったが、標準報酬月額は50万円のまま報酬が20万円に下がり、標準報酬月額を20万円に改定4月~6月の報酬を基に標準報酬月額を20万円に改定額の総額を12で除して得た額の合計です。※2 年金の報酬比例部分又は給与比例部分を12で除した額です。※3 令和5年度は48万円です。●よくある質問Q 再雇用により報酬が大幅に下がりました。下がった月から年金の支給停止額が変わらないのはなぜですか。A 支給停止額は「総報酬月額相当額」の算出に必要な標準報酬月額が改定された月に再計算をしますが、改定月と報酬が下がった月が同じではない場合があるからです。【標準報酬月額の改定】 定年等による再雇用の際に、学校等が報酬月額の変動を私学事業団に報告するには、次の①②の方法があります。①「標準報酬月額改定」…報酬が変わった月から3か月間の報酬月額の平均が、従前の標準報酬月額の等級に比べて2等級以上増減したときに、4か月目から標準報酬月額が改定②「即時改定」…60歳以上で定年等により退職し、1日の空白もなく再雇用され報酬が変わったときに本人が希望した場合、再雇用の月から標準報酬月額が改定 ①②どちらの改定となるかにより、標準報酬月額が改定される時期が異なるため、支給停止計算を行う時期も異なります。また、過去1年間での賞与支給の有無や額の変動によっても、支給停止額が変更となることがあります。例1 令和6年4月に報酬が変動し4月~6月の報酬月額を7月に報告する 「標準報酬月額改定」の場合→標準報酬月額が変わるのは7月から年  月報  酬A 令和6年4月の総報酬月額相当額 ⇒50万円+(90万円+90万円)×1/12=65万円   令和6年4月の標準報酬月額 令和5年6月と令和5年12月の標準賞与額の合計 令和6年4月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額B 令和6年7月の総報酬月額相当額 ⇒20万円+(90万円+90万円)×1/12=35万円   令和6年7月の標準報酬月額 令和5年12月と令和6年6月の標準賞与額の合計 令和6年7月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額注 令和6年4月は支給停止額の変更はありません。7月の時点で支給停止額が変更となる場合があります。 令和6年4月に報酬が変動し、4月に報酬月額を報告する「即時改定」の場合→標準報酬月額が変わるのは4月から(単位:万円)例2年  月報  酬A 令和6年4月の総報酬月額相当額 ⇒20万円+(90万円+90万円)×1/12=35万円   令和6年4月の標準報酬月額 令和5年6月と令和5年12月の標準賞与額の合計 令和6年4月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額注 令和6年4月から支給停止額が変更となる場合があります。R54月50標準報酬月額50標準賞与額6月7月5050505090R54月50標準報酬月額50標準賞与額6月7月5050505090R61月505012月505090R61月505012月5050906月2050906月7月2020202090

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