レター 2024年 冬号
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14業務部資格課企画室年金部令和6年10月からの短時間労働加入者の適用拡大マイナンバー情報連携における戸籍謄(抄)本の添付省略(試行運用)の開始在職中の年金の支給停止〜「総報酬月額相当額」と支給停止額の変更月〜【被用者保険にかかる短時間労働加入者の適用拡大】被用者にふさわしい社会保障の実現、働き方や雇用の選択を歪めない被用者保険制度とする等の観点から、短時間労働加入者の適用が、令和6年10月からさらに拡大されます。●6年10月の改正事項現行、学校法人等単位で「100人を超える」とされている企業規模要件について、6年10月から「50人を超える」に引き下げられます。●短時間労働加入者となる要件次の①から⑤のすべてに該当していること① 週の所定労働時間が20時間以上であること② 賃金の月額が88,000円以上であること③ 2か月を超える雇用の見込みがあること(通常加入者と同様)④ 学生でないこと⑤ 通常の加入者数が50人を超える(51人以上)学校法人等(「特定学校法人等」といいます) であること令和6年3月以降、戸籍に関する情報について、マイナンバーによる他機関との情報連携を利用した確認事務の試行運用を開始します。被扶養者の認定申請や年金の請求時などに情報連携により必要な情報が確認できる場合は、戸籍謄(抄)本(※)の添付が省略可能となります。ただし、情報連携で得た情報が添付書類の内容と違いがないか等を確認する必要があるため、試行運用期間中は従来どおりの添付書類が必要となりますので、注意してください。試行運用から本格運用への移行時期や、本格運用の対象となる事務手続き等については、決まり次第、本誌又は私学共済ホームページでお知らせします。※ 被扶養者の認定申請に関しては加入者と同居している実子(養子縁組をしている子を含みます)、配偶者、両親に限ります。【在職支給停止の概要】 老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者が在職中である場合、年金の一部又は全部が支給停止になることがあります。●支給停止の基本的な考え方 「総報酬月額相当額」(※1)と「基本月額」(※2)が、基準額(※3)を超えた場合に、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止となります。※1 在職支給停止計算の対象となる月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与資格お知らせ年金

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