レター 2023年 秋号
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●年金受給の選択の手続き17年金部併給調整のしくみ●遺族一時金にかかる税金遺族一時金は、相続税法第3条第1項第2号によりみなし相続財産となり、相続税の課税対象となる場合があります(源泉徴収はされません)。相続税の申告には「遺族一時金決定通知書」が必要になる場合があります。詳細は、お近くの税務署にお問い合わせください。年金等給付には、一定の年齢に達したときや退職したときの老齢・退職給付、加入者が障害の状態になったときの障害給付、加入者や年金者が死亡したときの遺族給付があります。同一の給付事由に基づく年金は、それらを一体のものとして考える「一人一年金の原則」により併給されます。しかし、同一の人が給付事由の異なる年金の受給権を複数取得した場合は、過剰給付を防止する観点から、原則として一つの給付事由の年金を受給選択し、他の給付事由の年金は支給停止されます。これを「併給調整」といいます。●併給(同一の給付事由に基づく年金で両方を受給)  ・ 老齢基礎年金と老齢厚生(退職共済)年金例・ 障害基礎年金と障害厚生(共済)年金(同一疾病に基づく障害給付)・ 遺族基礎年金と遺族厚生(共済)年金(同一死亡に基づく遺族給付)(※) ※ 異なる人の死亡に基づく遺族給付が二つ以上ある場合は、いずれか一つを選択します。●併給調整(一方を選択して受給し、他方は支給停止)給付事由の異なる年金の受給権を複数取得した場合、併給調整となり受給する年金を選択します。  ・ 老齢厚生(退職共済)年金と障害厚生(共済)年金例・ 老齢厚生(退職共済)年金と遺族厚生(共済)年金(65歳未満の場合に限ります)・ 障害厚生(共済)年金と遺族厚生(共済)年金手続きに当たっては私学事業団に連絡してください。状況を確認のうえ「年金受給選択申出書」を送付します。●注意事項・ 給付事由の異なる年金の受給権が発生した際に年金受給選択の手続きを行わないと、本来は併給調整により支給停止となる年金も支給されることがあります。この場合、後日、遡及して支給停止を行うこととなるため、年金の過払いが発生し、過払い分の年金を返還していただくことになります。併給調整となる場合は、必ず手続きを行ってください。・ 障害や遺族の年金は非課税です。選択方法の決定に当たっては、年金額だけでなく、所得税などの課税関係や各種保険料なども考慮してください。・ 退職や雇用保険の受給等により支給年金額が変更になった場合、選択換えを行った方が有利になることがありますので、速やかに選択換えの手続きを行ってください。・ 選択換えは、将来に向かって行うものであり、手続きが遅れた場合でも遡及できません。年金

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