レター 2023年 夏号
6/32

●令和6年秋以降、健康保険証は廃止●廃止前に交付された健康保険証は、経過措置として廃止から1年間は有効●マイナンバーカードを持っていない人には、「資格確認書」を交付●「資格確認書」は保険者(私学事業団)が発行4企画室財務部主計課資産運用部「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、可決・成立しました。その中でデータに基づいたより良い医療を受けていただくための取り組みの一貫として、マイナンバーカードと健康保険証(加入者証)を一体化することとされています。マイナンバーカードと健康保険証(加入者証)の一体化の主な内容は以下のとおりです。私学事業団においても加入者証の廃止検討、マイナンバーカードと加入者証の一体化をより一層進めていく必要があります。加入者の皆様には、マイナンバーカードの健康保険証利用登録にご協力をお願いします。また、利用登録後はスマートフォン等で「マイナポータル」にログインし、「最新の健康保険証情報の確認」から「あなたの健康保険証情報」にて、登録されている健康保険証情報を確認できます。なお、6年秋以降の加入者証廃止については、詳細がわかり次第、改めて広報誌等でお知らせします。マイナンバーカードの健康保険証利用については、以下を参照してください。デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html 令和5年度の事業計画及び予算案は、5年3月29日付けで文部科学大臣の認可を受けました。 詳細は、5年6月1日に私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶お知らせ一覧〕に掲載しましたので、ご覧ください。 令和4年度の運用状況(厚生年金保険給付積立金、経過的長期給付積立金、退職等年金給付積立金)を、5年7月7日に私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶情報公開▶年金資産の運用〕に掲載します。 詳細は、本誌秋号でお知らせする予定です。マイナンバーカードの健康保険証利用登録にご協力ください令和5年度 共済業務の事業計画と予算年金積立金にかかる業務概況書の公表マイナンバー予算運用

元のページ  ../index.html#6

このブックを見る