レター 2023年 夏号
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掛金等免除対象期間養育特例適用期間ABACDAE出産手当金対象期間産前42日出産産後56日育児休業終了復職後3か月子が3歳到達12産前産後休業開始時の掛金等免除の申し出(出産前) 出産費の請求 産前産後休業掛金免除期間の訂正の申し出(出産予定日と出産日が異なるとき)育児休業等の掛金等免除の申し出出生時育児休業(産後パパ育休)(※)の掛金等免除の申し出被扶養者認定申請(子を申請する場合)養育期間標準報酬月額の特例申請 出産手当金の請求 育児休業等の掛金等免除期間の訂正の申し出 (終了(予定)年月日の訂正)標準報酬月額改定(産休育休終了時改定)※   父親である加入者が子の出生直後(出産日又は出産予定日以後)に育児休業(産後パパ育休)を取得する場合も、掛金免除等を申し出ることができます。私学事業団への手続き業務部資格課短期給付課掛金課加入者が出産し、子を養育する場合は、図のような手続きが必要です。図 出産・育児にかかる手続きA 産休・育休等掛金等免除の申し出休業を開始したら「産前産後休業・育児休業等掛金等免除申出書DL」を学校等を通して提出してください。産前産後休業中及び育児休業中であれば、報酬の有無にかかわらず、子が3歳に達するまで申し出により免除となります。B 出産費の請求加入者(任意継続加入者も含みます)が医療機関等に出産費の受け取りを委任することにより、加入者の窓口での負担額が出産費相当額を差し引いた額となる方法があります(直接支払制度)。この他、受取代理制度や、私学事業団に学校等を通して請求する方法があります。加入者が出産し、子を養育するときの手続き出産育児

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