厚生年金保険国民年金重い 1級障害の程度 2級軽い3級11(2級の報酬比例の年金額×1.25)配偶者の加給年金額(2級の年金額×1.25)子の加算額配偶者の加給年金額子の加算額年金部●障害の年金のしくみ 障害の年金は、図3のようなしくみで給付されます。なお、配偶者や子がいる場合の加算額については、一定の要件を満たしている必要があります。また、障害等級1級又は2級の場合、国民年金から障害基礎年金の支給も受けることができます。図3 障害の年金のしくみ 老齢厚生年金の受給権者(65歳未満に限ります)が在職中で、高年齢雇用継続給付(※)を受ける場合、支給停止の対象となります。※ 高年齢雇用継続給付とは、雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を指します。原則、雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金が60歳到達時の賃金(以下「60歳時賃金」といいます)と比較して75%未満となった人を対象に支給されます。●年金の調整のしくみ 在職中を事由とした支給停止に加えて、原則として標準報酬月額の6%が支給停止されます。ただし、標準報酬月額や60歳時賃金の額により、支給停止額が標準報酬月額の6%未満になる場合もあります。 なお、年金の停止計算は賃金ではなく標準報酬月額で行います。●年金の調整が行われない場合・標準報酬月額が60歳時賃金の75%以上であるとき・標準報酬月額が雇用保険法で定められる支給限度額以上であるとき 注 支給限度額は改定される場合があります。・高年齢雇用継続給付が不支給のとき いずれの場合も、在職による停止計算の対象にはなります。●手続き 原則手続きは不要です。ただし、雇用保険被保険者番号の届け出がない場合は、次の書類の提出が必要となります。・「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」・ハローワークから発行される「高年齢雇用継続給付支給(又は不支給)決定通知書」の写し雇用保険の高年齢雇用継続給付と年金の調整年金障害厚生年金障害基礎年金障害厚生年金(報酬比例の年金額)障害基礎年金障害厚生年金(報酬比例の年金額)
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