レター 2023年 春号
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7業務部資格課業務部短期給付課業務部短期給付課元年度に、2年度〜6年度の加入者保険料率(軽減保険料率)を設定しており、5年度の軽減後の保険料率(軽減保険料率)は4月〜8月が現行の16.035%、9月〜6年3月が16.389%となります。なお、5年度及び6年度の加入者保険料率(軽減保険料率)は表2のとおりです。表2 令和5年度以降の加入者保険料率(軽減保険料率)            [単位:%]軽減保険料率(①-②)16.03516.38916.38916.743私学共済ホームページですでにお知らせしているとおり(令和5年1月16日掲載)、年金収入のない60歳以上の人の被扶養者となる所得基準については、令和5年1月までは年収130万円未満(月収108,334円未満)でしたが、5年2月からは、年金収入の有無にかかわらず、年収180万円未満(月収150,000円未満)に改正されました。ただし、この収入要件を満たしていても、加入者より優先する扶養義務者がいないことの確認等も必要となります。詳しくは私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶資格と掛金等▶被扶養者とは〕を参照してください。医療機関等を受診した際の自己負担額等を軽減するために、医療機関等の窓口で加入者証に添えて提出する次の①〜④の証については、令和5年4月交付分から性別記載欄がなくなりました。なお、3月以前に交付している証は引き続き使用することができます。① 高齢受給者証  ② 限度額適用認定証  ③ 限度額適用・標準負担額減額認定証 ④ 特定疾病療養受療証上記の証について、詳しくは私学共済ホームページをご覧ください。東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における、加入者及び被扶養者の一部負担金免除を令和5年3月1日以降も引き続き行っています。免除を受けることができる期限:令和6年2月29日●免除対象者帰還困難区域等及び上位所得層(標準報酬月額が53万円以上)を除く旧避難指示区域等に居住する(していた)加入者等●免除要件や申請手続き私学共済ホームページ〔重要なお知らせ▶災害への対応(共済業務)▶東日本大震災への対応(共済業務)〕をご覧になるか、短期給付課までお問い合わせください。【加入者保険料率(軽減保険料率)】被扶養者にかかる所得基準が一部改正されました性別記載欄の表示がなくなりました福島原発事故に伴う一部負担金免除の延長令和5年4月分から令和5年8月分までの月分令和5年9月分から令和6年3月分までの月分令和6年4月分から令和6年8月分までの月分令和6年9月分から令和7年3月分までの月分資格医療震災対応月     分①加入者保険料率17.18617.540②軽減幅1.1510.7971.1510.797

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