+++5Information原則、介護掛金は40歳以上65歳未満、加入者保険料と退職等年金給付掛金は70歳未満の加入者が対象です。加入者保険料率(軽減保険料率)退職等年金給付掛金率短期給付等掛金率介護掛金率【福祉事業】 「日常生活をより豊かに、より健康に」をテーマに八つの福祉事業を行っています。●保健事業 特定健康診査・特定保健指導、ヘルスケアポイント、人間ドック利用費用補助、メンタルヘルス等相談事業、郵送検診、出産祝品等の贈呈、各種割引事業等を行っています。●医療事業 直営の医療機関として、東京臨海病院を運営し、加入者や被扶養者に高度で適切な医療を提供しています。●宿泊事業 直営宿泊施設として、全国にホテル「ガーデンパレス」を8か所、宿泊所・保養所を8か所運営しています。20〜25ページ「レ・トラ」で施設と施設周辺の観光紹介をしています。●積立貯金事業 加入者の貯金を受け入れ、安全に運用することで有利な年利0.15%(※)で還元しています。 ※ 令和5年5月1日現在。今後、金融情勢の変動等により変更することがあります。●積立共済年金事業 ●共済定期保険事業(表紙裏面参照)●生涯生活設計の支援事業(15ページ参照)●貸付事業(17ページ参照)【掛金等のしくみ】●掛金等とは 共済事業の財源となる掛金等には、短期給付等分掛金(健康保険料にあたる短期給付等掛金と介護掛金)と年金等給付掛金等(厚生年金保険の加入者保険料及び退職等年金給付掛金)があります。毎月の報酬等にかかる掛金等と賞与等にかかる掛金等は、標準報酬月額と標準賞与額に掛金等率を乗じて算出し、加入者と学校等が折半して負担します。●標準報酬月額と標準賞与額 加入者の標準報酬月額は、新しく加入者になったときに、学校等から報告された報酬等に基づき決まります。その後は、年に一度学校等から報告を受けます。ただし、大幅に変動等があった場合は、届け出により随時改定します。標準賞与額は、賞与が支給されたときに、学校等から報告を受けます。甲種加入者(※)の計算方法 ※短期給付と年金等給付の両方の適用を受ける加入者のことです。●遺族給付 遺族厚生年金、経過的職域加算額(遺族共済年金)(※)、職務遺族年金、遺族一時金 ※ 経過的職域加算額(共済年金)は、平成27年9月までの私学共済の加入者期間があり、一定の要件を満たしている場合に給付します。加入者と学校等で折半負担標準報酬月額×標準賞与額
元のページ ../index.html#7