10※2 在職支給停止額計算の対象となる月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額×12分の1※3 支給停止の基準額は、47万円(令和4年度まで)から48万円に改定されました。学校等から報告される報酬や賞与によって標準報酬月額及び標準賞与額が決まり、それを受けて総報酬月額相当額を算出します。標準報酬月額の改定や標準賞与額の有無によって総報酬月額相当額が変わり、その都度、年金の支給停止額計算を行います。●標準報酬月額の改定定年等による再雇用の際に、学校等が報酬月額の変動を本事業団に報告するには、次の(1)(2)の方法があります。(1)標準報酬月額改定報酬が変わった月から3か月間の報酬の平均が、従前の標準報酬月額の等級に比べて2等級以上増減したときに、4か月目に標準報酬月額の改定を行うもの例 4月に報酬が変動し、4〜6月の報酬月額を7月に報告 ➡ 標準報酬月額が変わるのは7月から(年金の支給額も7月から変更)(2)即時改定60歳以上で定年等により退職し、1日も空白のない再雇用により報酬が変わり、従前の標準報酬月額の等級に比べて1等級以上増減したときに、本人が希望した場合(※)、再雇用の月から標準報酬月額の改定を行うもの※ 標準報酬月額が下がった場合は、標準報酬月額を基に算定される短期給付等の額も下がるため、本人の希望によります。例 4月に報酬が変動し、4月に報酬月額を報告 ➡ 標準報酬月額が変わるのは4月から(年金の支給額も4月から変更)上記(1)(2)のどちらに該当するかにより、標準報酬月額が改定される時期が異なるため、支給停止額が変わる時期も異なることになります。●支給停止にかかる標準賞与額の影響総報酬月額相当額には、年金の支給停止計算の対象となる月以前1年間の標準賞与額の12分の1が合算されます。 例 4月に報酬が変動し、上記(2)の「即時改定」をした ➡ 4月の総報酬月額相当額=4月改定の標準報酬月額+4月以前1年間(前年5月から当年4月)の標準賞与額×12分の1したがって、4月から標準報酬月額が大幅に下がったとしても、支給停止計算の対象となる月以前1年間の標準賞与額に変動がないため、年金の支給停止額計算をした結果、支給停止額があまり(又はまったく)変わらないことがあります。●職域相当部分の支給停止経過的職域加算額(退職共済年金)、退職(共済)年金の職域相当部分は、私立学校等に在職中の場合、報酬等の額にかかわらず支給停止となります。
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