※3 年金額は、本来水準と従前保障の計算を比較し、いずれか高い額を支給しています。従前保障の計算による年金額は、生年月日にかかわらず、プラス1.9%を基準に改定します。また、年金の種類や加入記録等によっては、年金額が減額になることがあります。8年金部令和5年度の年金額改定について、改定の内容や「改定通知書」の留意点などをお知らせします。年金額は、物価や賃金の変動に合わせて毎年度改定するしくみです。具体的には、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、67歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ)の年金額は名目手取り賃金変動率を、68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)の年金額は物価変動率を用いて改定することになっています。また、マクロ経済スライド(※1)による調整が併せて導入されています。総務省から、令和4年平均の「全国消費者物価指数」が公表され、対前年比プラス2.5 %となりました。一方、「名目手取り賃金変動率」はプラス2.8%でした。このため、今年度の年金額は、67歳以下の人は名目手取り賃金変動率(プラス2.8%)を、68歳以上の人は物価変動率(プラス2.5%)を用いて改定します。また、マクロ経済スライドによる調整(マイナス0.6%)(※2)が反映されます。以上のことから、今年度の年金額は原則(※3)、67歳以下の人はプラス2.2%を、68歳以上の人はプラス1.9%を基準に改定することになりました。※1 少子高齢化の進展等に対応するために、公的年金被保険者数の変動や平均余命の伸びに基づき、物価や賃金の変動がプラスの場合に上昇する改定率を抑えるものです。※2 令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(マイナス0.3%)と、3年度・4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(マイナス0.3%)の合計です。年金額や支給額は、すべての年金について「改定通知書」で5月下旬にお知らせします。金額は年額表示で、私学事業団が支払う年金を記載しています。「改定通知書」は、法令に基づいて年金額を計算した結果のお知らせですので、「改定通知書」に対する手続きは必要ありません。なお、住所や送金先の変更、受給する年金の選択換えなどがあるときは、本事業団に連絡してください。●「改定通知書」が複数枚送付されている人年金には、老齢(退職)、障害、死亡(遺族)を事由としたものがあります(4・5ページ参照)。一人で複数の事由の年金受給権を持っている場合、「改定通知書」を複数枚送付します。異なる事由の年金は、原則として一つの年金を受給し、他の事由の年金は支給停止となりますので、それぞれの「改定通知書」の停止額、支給年金額の記載を確認してください。●「改定通知書」が送付されていない人後日「決定・改定・支給年金額変更通知書」等により今年度の年金額等をお知らせします。【年金額は1.9%又は2.2%の引き上げ】【年金額の通知書等】令和5年度の年金額年金
元のページ ../index.html#10