レター 2023年 冬号
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7Information●請求書の送付時期・ 65歳以上で退職した場合…退職した月の翌月の月末(本事業団が資格喪失を確認できた時点によっては、その翌月の月末)・ すでに退職しており65歳になる場合…65歳到達月の前月の月末・ 70歳みなし退職の場合…みなし退職日(誕生日の前々日)のある月の翌月の月末注1 年金請求の時効は5年です。受給権発生から5年を過ぎると給付を受けられなくなる   場合がありますので、注意してください。注2  外国に居住している人で、受給要件①~③のすべてに該当する場合は、本事業団に  連絡してください。●受給方法 退職年金は、給付算定基礎額(積立額)の半分を終身退職年金、残りの半分を有期退職年金として受給します。 有期退職年金には、支給期間20年、支給期間10年、選択一時金の3通りの受給方法があり、請求書の中で選択できます。支給期間10年及び選択一時金は、給付事由が発生した時点から6か月以内に請求書を提出した場合に限り、選択できます。 選択一時金で受給する場合は、請求書に同封された「退職所得の受給に関する申告書DL」も提出してください。その際、学校等から退職金等が支給されている場合は、退職金等の「源泉徴収票」の写しの添付も必要です。退職金等の支給があった時点では受給要件を満たしていない人でも、将来、有期退職年金を選択一時金として受給する場合に備えて、退職金等の「源泉徴収票」は必ず保管しておいてください。 なお、本人の申し出により、支給繰上げ又は支給繰下げをして受給できます。【遺族一時金】 加入者又は元加入者が死亡したとき、有期退職年金は、遺族一時金として請求できる場合があります。詳細は15ページを参照してください。【積立貯金をしている(解約の手続き)】 提出書類:「積立貯金払戻・解約請求書」 提出期限:退職月の前月25日(土・日曜日又は祝日の場合は直前の平日)【必着】 送 金 日:学校等へ翌月20日(土・日曜日又は祝日の場合は直後の平日)に送金例 令和5年3月中の送金を希望する場合  2月24日までに「積立貯金払戻・解約請求書」を、学校等を通して提出  →3月19日までの利息を含めて3月20日に学校等の口座へ送金●注意点・必ず提出前に届出印を押しているかどうか確認してください。・解約の手続きを行わないと、積立貯金は預り金となり利息は付きません。・任意継続加入者となる場合であっても、継続加入はできません。・非課税適用を受けている場合は、「非課税貯蓄廃止申告書DL」の提出も必要です。福祉事業の手続き (福祉部 貯金・貸付課)

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