レター 2023年 冬号
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Information16業務部短期給付課業務部短期給付課医療医療い。なお、受給資格期間の不足により遺族厚生年金の受給権が発生しない場合でも、遺族一時金のみ該当する場合があります。 受給権の有無や手続き等は私学事業団にお問い合わせください。●遺族一時金にかかる税金 遺族一時金は、相続税法第3条第1項第2号によりみなし相続財産となり、相続税の課税対象となる場合があります(源泉徴収はされません)。相続税の申告には「遺族一時金決定通知書」が必要になる場合があります。詳細は、お近くの税務署にお問い合わせください。●加入者証等はいつまで使える? 加入者が退職等による資格喪失、又は被扶養者が就職等により被扶養者取り消しとなったときは、資格喪失日(又は被扶養者取消日)から加入者証等は使用できません。 無効となった加入者証等は、学校等を通して(任意継続加入者は直接)速やかに私学事業団に返納してください。●無資格受診者への返還請求 無効となった加入者証等を返納せずに使用して医療機関等を受診した場合、かかった医療費を本事業団に返還することになります。 本来この医療費は、資格喪失後又は被扶養者取消後に新たに加入した健康保険等(健保組合や国民健康保険等)へ請求されるべきものです。医療費の額によっては返還額が高額となる場合があります。対象となった人には「返還請求書」を送り、同封の払込取扱票を使用して本事業団に直接返還していただきます。 無効となった加入者証等を誤って使用した場合、すぐに新しい健康保険証を医療機関等へ提示すれば、医療費の請求先を新しく加入した健康保険等に変更してもらえる場合があります。その場合、本事業団への返還は発生しません。●無資格受診分を返還した後は? 受診日に加入している健康保険等に「療養費」として請求できる場合があります。請求方法等の詳細は、新たに加入した健康保険等へお問い合わせください。 私学事業団では、短期給付金や人間ドック利用費用補助金(以下「給付金等」といいます)を決定すると、学校等宛てに「給付金等決定・送金通知書」(学校等保管用及び加入者配付用)を送付し、給付金等は学校等を通して加入者に支給しています。 「給付金等決定・送金通知書」とは別に、支給した給付金等の内容を半年ごとにまとめた「給付金等送金記録のお知らせ」を、年2回、学校等から届け出のあった加入者住所宛てに直接送付します。令和5年1月下旬に送付する「給付金等送金記録のお知らせ」には、4年7月から12月までに学校等へ送金した給付金等が表示されています。注 加入者住所の変更等は、学校等を通して本事業団に届け出をしてください。 資格喪失後の無資格受診に注意してください〜退職日の翌日から加入者証等は使えません〜「給付金等送金記録のお知らせ」を1月下旬に送付します

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