レター 2023年 冬号
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B7月2020A4月2050A4月202015報酬は20万円に下がったが、標準報酬月額は50万円のまま報酬が20万円に下がり、標準報酬月額を20万円に改定4月~6月の報酬を基に標準報酬月額を20万円に改定Information(単位:万円)年金部年金例1 令和5年4月に報酬が変動し4月~6月の報酬月額を7月に報告する 「標準報酬月額改定」の場合→標準報酬月額が変わるのは7月から年  月報  酬A 令和5年4月の総報酬月額相当額 ⇒50万円+(90万円+90万円)×1/12=65万円   令和5年4月の標準報酬月額 令和4年6月と令和4年12月の標準賞与額の合計 令和5年4月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額B 令和5年7月の総報酬月額相当額 ⇒20万円+(90万円+90万円)×1/12=35万円   令和5年7月の標準報酬月額 令和4年12月と令和5年6月の標準賞与額の合計 令和5年7月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額*令和5年4月は支給停止額の変更はありません。7月の時点で支給停止額が変更となる場合があります。 令和5年4月に報酬が変動し、4月に報酬月額を報告する「即時改定」の場合→標準報酬月額が変わるのは4月から(単位:万円)例2年  月報  酬A 令和5年4月の総報酬月額相当額 ⇒20万円+(90万円+90万円)×1/12=35万円   令和5年4月の標準報酬月額 令和4年6月と令和4年12月の標準賞与額の合計 令和5年4月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額*令和5年4月から支給停止額が変更となる場合があります。R44月50標準報酬月額50標準賞与額6月7月5050505090R44月50標準報酬月額50標準賞与額6月7月5050505090R51月505012月505090R51月505012月5050906月2050906月7月2020202090 遺族一時金とは、平成27年10月以降に私学共済に加入している(していた)人が死亡し、次の受給要件に該当したときに支給される給付です。詳細は、私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶年金等給付▶年金等給付の概要▶退職等年金給付▶遺族一時金〕をご覧ください。●受給要件 加入者又は加入者であった人が、平成27年10月1日以降に1年以上引き続く加入者期間を有していた場合に、その遺族に支給されます(平成27年10月1日をまたいで1年以上ある場合も含みます)。注1 有期退職年金を選択一時金等で受給済みの場合は発生しません。注2 有期退職年金を受給中の人が死亡した場合は、その残額が遺族一時金となります。●対象となる遺族 加入者又は加入者であった人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母が対象となります。 夫と父母、祖父母は「55歳以上の人」に、子と孫は「18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で1級又は2級の障害のある人で、配偶者がいない人」に限られます。●請求手続き 老齢厚生年金の受給者が死亡した場合は、遺族厚生年金の手続きと併せて請求してくださ退職等年金給付にかかる遺族一時金

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