レター 2023年 冬号
16/36

Information14年金部年金部年金年金 令和5年度より、老齢厚生年金を70歳から80歳未満の間に請求し、かつ請求時点において支給繰下げ受給を選択しない場合、年金額の算定に当たっては、請求から5年前の日に繰下げ申し出があったものとして年金額を増額し支給する制度が始まります。●対象者 昭和27年4月2日以後生まれの人(受給権発生が平成29年4月1日以降の人)●請求手続き これまで同様、年金請求書の提出が必要です。要件に該当する場合は、私学事業団へ取り寄せるか、私学共済ホームページからダウンロード(令和5年4月掲載)してください。 なお、退職等年金給付における退職年金についても同様の制度が始まります。【在職支給停止の概要】 老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者が在職中である場合、年金の一部又は全部が支給停止になることがあります。●支給停止の基本的な考え方 「総報酬月額相当額」(※1)と「基本月額」(※2)が、基準額(※3)を超えた場合に、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止となります。※1 在職支給停止計算の対象となる月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額の合計です。※2 年金の報酬比例部分又は給与比例部分を12で除した額です。※3 令和4年度は47万円です。●よくある質問Q 再雇用により報酬が大幅に下がりました。下がった月から年金の支給停止額が変わらないのはなぜですか。A 支給停止額は「総報酬月額相当額」の算出に必要な標準報酬月額が改定された月に再計算されるため、改定月と報酬が下がった月が同じではない場合があるからです。【標準報酬月額の改定】 定年等による再雇用の際に、学校等が報酬月額の変動を私学事業団に報告するには、次の①②の方法があります。①「標準報酬月額改定」…報酬が変わった月から3か月間の報酬月額の平均が、従前の標準報酬月額の等級に比べて2等級以上増減したときに、4か月目に標準報酬月額が改定されるもの②「即時改定」…60歳以上で定年等により退職し、1日の空白もなく再雇用により報酬が変わったときに本人が希望した場合、再雇用の月から標準報酬月額が改定されるもの ①②どちらの改定となるかにより、標準報酬月額が改定される時期が異なるため、支給停止計算を行う時期も異なることとなります。また、過去1年間の賞与の支給の有無や額の変動によっても、支給停止額が変更となることがあります。特例的な繰下げみなし増額の導入(令和5年4月1日施行)在職中の年金の支給停止〜「総報酬月額相当額」と支給停止額の変更月〜

元のページ  ../index.html#16

このブックを見る