レター 2023年 冬号
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13InformationDL業務部資格課企画室 令和5年1月から、マイナンバーによる他機関との情報連携を利用した確認事務を実施することにより、住民票等に関する情報については、添付書類の一部が原則省略可能となりました。この事務処理の変更に伴い、「被扶養者認定申請書 」(以下「申請書」といいます)は、情報連携の利用に対応した書式に変わりましたので、申請する際は必ず新用紙を使用してください。旧用紙で申請があった場合は、返送となりますので注意してください。●省略できる添付書類 住民票・所得証明書(非課税証明書)・雇用保険に関する書類(離職票)注1 住民票は世帯主が加入者である場合に限ります。また、住民票で確認できない事項は従来どおり戸籍謄本等が必要です。注2 所得証明書(非課税証明書)による年間収入の確認は、過去3年間無収入であった人に限ります。●申請書に関する注意点等・ 認定対象者のマイナンバーは加入者が確認し、正確に記入してください。・ 認定対象者の住所は、加入者と同じであっても必ず記入してください。・ 認定対象者の所得の確認を所得証明書(非課税証明書)により行う場合は、確認を要する年の1月1日時点の認定対象者の住所が必要です。現住所と1月1日時点の住所が異なる場合は、現住所の他、1月1日時点の住所を記入する欄も新しく設けています。・ 新用紙は私学共済ホームページからダウンロードすることができます。●申請書は認定の事由が発生してから30日以内に提出してください 申請書は、加入者の資格取得や被扶養者となる要件を備えた日から必ず30日以内に学校等を通して(任意継続加入者は直接)提出してください。30日を超えて提出した場合、私学事業団で申請書を受け付けた日が認定日となります。 令和5年1月から、公金受取口座登録制度の本格運用が開始されました。 給付金等の受け取りのための口座として、一人一口座、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにあらかじめ国(デジタル庁)に任意で登録しておくことにより、給付金等の申請時に通帳の写し等の添付が不要になります。 口座情報は、緊急時の給付金の他、年金等の幅広い給付金等の受け取りに利用できます。私学事業団においては、年金受給者及び任意継続加入者を対象とした給付金の受け取りに利用できます。この登録する口座を、「公的給付支給等口座」(公金受取口座)といいます。 なお、本格運用についての詳細は私学共済ホームページ等をご覧ください。 問い合わせ先    0120(95)0178(マイナンバー総合フリーダイヤル) 公金受取口座制度の概要など    https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/             (デジタル庁ホームページ)資格令和5年1月から被扶養者認定申請書にかかる添付書類がマイナンバー一部省略できるようになりました公金受取口座登録制度について(本格運用開始)

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