レター 2023年 冬号
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Information12【任意継続加入者の資格を喪失するとき】●資格喪失の手続き・2年の期間が満了する前に脱退を希望するとき①国民健康保険(医師国保などの国民健康保険組合も含みます)への加入を希望するときや、他の健康保険等の被扶養者となることを希望するとき→切り替えたい月の前月末までに「任意継続加入者資格喪失申出書DL」を提出してください。切り替えたい月の前月までの掛金が納付済みであることが必要です。「任意継続加入者資格喪失申出書DL」を前月末までに提出したにもかかわらず、切り替えたい月の掛金が口座振替により振り替えられた場合は、後述の「還付金の請求手続き」を参照してください。②健康保険等の適用がある職場に就職したとき→ 新しい健康保険証の写しを添付して「任意継続加入者資格喪失申出書DL」を提出してください。ただし、再び私立学校に就職し、私学共済に加入したときは、手続きは不要です。・2年の期間が満了するときや75歳を迎えるとき 本事業団で自動的に処理を行いますので、手続きは不要です。●資格証明書の送付 次の①~③の場合、国民健康保険等への加入に必要な「資格証明書」を送付します。 ① 2年の期間が満了する前に国民健康保険や健康保険の被扶養者となるために脱退の申し出をしたとき  →提出された「任意継続加入者資格喪失申出書DL」の内容が確認でき次第、送付します。 ②2年の期間が満了するとき  →満了日の少し前に送付する「任意継続加入期間満了のお知らせ」に同封します。 ③75歳を迎えるとき  →75歳の誕生月の前月に送付する「資格喪失の事前連絡」に同封します。●還付金の請求手続き 資格喪失後の期間にかかる掛金を前納していた場合は、後日、本事業団から送付する「任意継続掛金 介護掛金還付請求書」を提出することにより還付します。 還付請求は2年以内に手続きが必要ですので、注意してください。●加入者証等を返納してください 任意継続加入者や被扶養者が加入者証等を使用して医療機関等を受診できるのは、資格喪失日の前日までとなります。資格喪失したときは、必ず本事業団へ「任意継続加入者証」「任意継続加入者被扶養者証」を返納してください。また、「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」(70歳以上)等の交付を受けている人は一緒に返納してください。【すでに任意継続加入者となっている人が令和5年度も継続加入するとき】 令和5年度分の「任意継続掛金納付通知書」は3月上旬に送付しますので、納期限までに掛金を払い込んでください。5年度中に75歳を迎える人には、75歳の誕生日の属する月の前月分までを送付します。5年度からの掛金の払込方法の変更を希望する場合は、1月末までに「納付方法変更依頼書DL」を提出してください。 任意継続加入者にかかる各種届出用紙は、私学共済ホームページからダウンロード又は任意継続加入者になった際に送付した「任意継続加入者のしおり」にも綴り込んでありますので、手続きの際はご利用ください。

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