レター 2023年 冬号
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11Information 加入者証等に記載の氏名と口座名義のカタカナ表記が一致していることを必ず確認してください。訂正が必要な場合は「任意継続加入者異動届書DL」を提出してください。【任意継続期間中の掛金】 在職中は学校等と折半負担していた短期給付等掛金額を、任意継続掛金額として全額自己負担することになります。40歳以上65歳未満の人は、介護掛金を含みます。任意継続掛金額は、退職時の標準報酬月額(上限あり)×掛金率で算出します。令和5年度の掛金率は、私学共済ホームページに1月下旬に掲載します。 国民健康保険と比較する場合、国民健康保険は離職の理由(解雇や雇い止め等)によっては保険料が軽減されることがあります。詳しくは、市区町村の窓口にお問い合わせください。●掛金額を算出する際の標準報酬月額の決め方 次の①、②のうち、いずれか低い方の額がその人の標準報酬月額となります。①退職時の標準報酬月額②短期給付を受ける全加入者の標準報酬月額の平均額(前年度9月末時点)を標準報酬月額表の報酬月額に当てはめた場合の標準報酬月額 ②の額が上限額となり、令和5年度の上限額は38万円です。したがって退職時の標準報酬月額が38万円より高い人は、38万円になります。●掛金の払い込み・掛金の納付方法 加入の申し出時に次の①~③のいずれかを選択してください。①半期ごとの前納(納付通知書払い) ②年度末までの前納(納付通知書払い)③毎月納付(納付通知書払い又は毎月28日振り替えの口座振替)※①及び②には割引が適用されます。 納付通知書はゆうちょ銀行専用です。印字された納期限までにゆうちょ銀行(郵便局)のATM又は窓口から払い込んでください。なお、現金で払い込む際には納付通知書1枚につき110円の手数料がかかります。ゆうちょ銀行総合口座のカード又は通帳を利用した口座からの払い込みは無料です。ゆうちょ銀行に総合口座を持っている人はご利用ください。・口座振替が便利です 口座振替は、すべての金融機関から無料で振り替えができます。納付忘れの心配もなく便利ですので、ぜひご利用ください。なお、任意継続加入後に口座振替に変更することも可能です。変更する場合は「納付方法変更依頼書DL」を提出してください。・口座振替を選択した人 口座振替を開始するには、任意継続加入者証等を送付する際に同封する「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚組)」(※)を必ず本事業団に提出してください。口座振替が開始される月は、手続き完了後に送付する「任意継続掛金口座振替開始について(連絡)」で確認してください。なお、口座振替を選択した場合でも、振替開始までの間は、納付通知書を使用して納付してください。※「納付方法変更依頼書DL」により口座振替へ変更する人には、後日送付します。・納期限に注意してください 任意継続掛金は加入した最初の月を除き、原則、前月末日が納期限の前払いです。各月の納期限は納付通知書に印字されていますので、必ず納期限までに払い込んでください。 納期限までに払い込みがないと、任意継続加入者資格を喪失します。また、資格取得時から一度も払い込みがないと、資格取得時に遡って資格を取り消しますので注意してください。

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