レター 2023年 冬号
12/36

Information10業務部資格課掛金課【任意継続加入者制度のしくみ】●利用できる事業・短期給付事業 加入者と同様に病気やケガ・出産・災害などに対して給付を受けることができます。ただし、傷病手当金や出産手当金といった休業給付は、在職中から継続して受給要件に該当している場合に限り、給付を受けることができます。・福祉事業 契約施設の各種割引事業の利用や積立共済年金、共済定期保険に引き続き加入することができます。ただし、加入者貸付と積立貯金は利用できません。注  年金等給付は継続加入できませんので、60歳未満の加入者や被扶養者は、市区町村の  窓口で国民年金の加入手続きをしてください(6ページ参照)。●加入要件 退職の日まで引き続き1年と1日以上学校等に勤務し、加入者であった75歳未満の人が加入できます。4月1日に採用され、翌年3月31日に退職する場合は加入できません。●加入できる期間 最長2年間です。加入期間中に75歳になる場合は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の適用となり、2年の満了前でも自動的に資格を喪失します。●加入の申し出の手続き 退職日から20日以内に学校等を通して「任意継続加入者申出書DL」を提出してください。3週間ほどで「任意継続加入者証」「納付通知書」「任意継続加入者のしおり」等を送ります。・健康保険制度適用の優先順位 加入する保険の種類によって優先的に適用すべき順序があり、次の①~④の順となります。 ①健康保険等に本人として加入 ②健康保険等の任意継続保険制度に本人として加入 ③健康保険等に加入している家族の被扶養者となる ④国民健康保険に加入・加入の申し出をする際の注意点 次の場合は、適用の優先順位があることから注意が必要です。任意継続加入を申し出たが、退職日の翌日から就職し、他の健康保険等に本人として加入→ 任意継続加入の申し出を取り下げることになりますので、取り下げ手続きのための用紙を送付します。業務部資格課へ連絡してください。任意継続加入を申し出たが、退職日の翌日から他の健康保険等の被扶養者になることや、国民健康保険に加入することを希望→退職日から20日以内(任意継続加入申し出期間中)に取り下げを申し出た場合を除き、  任意継続加入の申し出を取り下げることはできません。 任意継続加入者となり、掛金を納付した後に、資格喪失の手続きをしてください。●登録口座の情報は必ず記入してください 短期給付金等は、本人名義の口座へ直接送金します。給付金の請求予定がない場合でも、「任意継続加入者申出書DL」の「登録口座」欄は必ず記入してください(掛金の口座振替を希望する人は振替口座に使用します)。資格任意継続加入者制度〜退職後の健康保険等〜

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る