レター 2023年 冬号
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8Information【積立共済年金に加入している(脱退の手続き)】①一時金又は年金で受け取りを希望するとき 提出書類: 「積立共済年金脱退申出書(兼退職(脱退)時一時払掛金申込書)」(以下「脱退申出書」といいます)、「積立共済年金給付金請求書」(以下「給付金請求書」といいます)、「個人番号(マイナンバー)申告書類」(受取金額が一時金で100万円を超える又は年金で年額20万円を超える場合) 提出期限:退職する月の前月25日(土・日曜日又は祝日の場合は直前の平日)【必着】②受給時期の繰り延べを希望するとき 提出書類:「脱退申出書」「年金受給権繰延申請書」 提出期限:退職する月の前月25日(土・日曜日又は祝日の場合は直前の平日)【必着】例 令和5年3月末で退職する場合①一時金又は年金で受け取りを希望するとき 2月24日までに「脱退申出書」と「給付金請求書」を提出 →3月分掛金の振り替え後  一時金… 3月下旬送金               年 金… 初回5月19日送金(年4回)②受給時期の繰り延べを希望するとき 2月24日までに「脱退申出書」と「年金受給権繰延申請書」を提出注1 医療保険コース・終身保険コースは、繰り延べとの併用ができません。注2 「個人番号(マイナンバー)申告書類」は、繰り延べ終了時に提出してください。●注意点・ 退職(脱退)時一時払掛金の払い込みを希望する場合、退職月の前々月25日までに脱退手続きの書類を提出する必要があります。・退職後に任意継続加入者となる場合は、引き続き加入できます。・年齢や加入期間などの条件を満たしていない場合、受取方法は一時金のみとなります。・ 医療保険コースを希望する場合は、保険会社所定の申込書が必要です。貯金・貸付課までご連絡ください。なお、終身保険コースは、現在新規の取り扱いを停止しています。【共済定期保険に加入している】●脱退の手続き(3月末退職かつ4月以降の保障を希望しない場合) 提出書類:「退職脱退申出書」 提出期限:3月末日【必着】●注意点 3月22日に保険料を一旦口座振り替えしますが、6月中に登録の口座へ返金します。 脱退手続きを行わない場合は、保険料納付済期間(4月~9月)は保障が継続します。また、任意継続加入者及び以下の①、②をすべて満たす場合は、保障が自動継続します。 ①責任開始期(5年4月1日)で保険年齢が50歳以上(昭和48年10月1日以前生まれ) ②1年以上共済定期保険に加入(保険料を2回以上振り替え)している。●配当金 家族年金コース及び医療保険コースについて、配当金があるときは6月下旬に登録口座に送金します。 登録口座を変更する場合は、19ページを参照してください。 問い合わせ先 0120(716)267 平日9時~17時15分

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