レター 2022年 秋号
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17図 私学事業団におけるジェネリック医薬品の使用率の推移70.7%58.1%ジェネリック医薬品お願いカード80%70%60%50%※使用率は、院外処方(調剤レセプト)からジェネリック医薬品のある医薬品のみを対象に算出しており、院内処方による医薬品を除きます。※薬価基準告知上の規格単位ごとに数えた数量で計算しています。表面平成29年6月目標63.1%使用率=「後発品への変更可能な先発医薬品」+「後発医薬品」80.3%79.0%75.8%78.7%80.1%業務部短期給付課12月当初6月H27H28H29令和2年9月目標「後発医薬品」R1H303月9月R23月3月3月3月R3裏面Information医療【差額通知の効果】●使用率と効果(医療費削減額) 差額通知開始後の本事業団におけるジェネリック医薬品の使用率は図のとおり、平成27年度実施時の58.1%から令和3年度末には、80.1%と順調に増加しています。 また、その効果として本事業団が負担する医療費は、3年1月から4年3月までの診療分の累計で約7億4,515万円の削減となりました。●ジェネリック医薬品を利用するには 診察時に医師から薬を処方する話があったときや薬局に処方箋を提出するときに「ジェネリック医薬品を希望する」旨を申し出てください。ただし、処方箋の「後発医薬品への変更不可」欄に医師が署名している場合は、ジェネリック医薬品に変更することができません。また、すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。 ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師又は薬剤師に相談してください。●ジェネリック医薬品お願い カード ジェネリック医薬品に変更する意思表示に役立つ「ジェネ リック医薬品お願いカード」は、私学共済ホームページ〔ジェネリック医薬品〕からダウンロードできますので、ぜひ利用してください。 限度額適用認定証の交付を受けている人が、有効期限後も引き続き限度額適用認定証を必要とする場合は、次の更新(継続)手続きをしてください。●更新(継続)手続き 「限度額適用認定申請書DL 」に記載の「継続」の文字を〇で囲み、所定事項を記入してください。申請書は有効期限の2週間前を目途に、学校等を通して(任意継続加入者は直接)私学事業団に提出してください。●令和4年12月31日に有効期限を迎える人の事前更新(継続)手続き 令和4年12月31日に有効期限を迎える人は、限度額適用認定証を年内に交付できるよう、例外的に4年11月7日から事前受付を行います。申請書の右上余白に朱書きで「事前継続」と明記してください。ただし、年内に発送できるのは4年12月9日受付分までとなります。限度額適用認定証の更新(継続)手続き

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