レター 2022年 秋号
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Information12業務部資格課資格 令和5年1月から住民票及び所得や雇用保険に関する情報については、マイナンバーによる他機関との情報連携を利用した確認事務を実施することにより、添付書類が一部省略可能となります。 他機関との情報連携を利用することで、私学事業団で行っている被扶養者認定にかかる事務処理の手順が大きく変わります。 この事務処理の変更に伴い、「被扶養者認定申請書」(以下「申請書」といいます)は情報連携の利用に対応した書式に変更します。●省略できる添付書類・住民票(注1)・所得証明書(非課税証明書)(注2)・雇用保険に関する書類(離職票)注1 住民票は世帯主が加入者である場合に限ります。また、住民票で確認できない事項は現行どおり戸籍謄本等が必要となります。注2 所得証明書(非課税証明書)による年間収入の確認は、過去3年間無収入であった人に限ります。そうでない場合は、現行どおり勤務先等が証明する「年収見込証明書」等が必要です。●新しい事務処理のおおまかな流れ 5年1月からは他機関との情報連携により住民票等の情報を取得することとなるため、申請書を受け付け後、申請書に記載された内容を先にシステム登録します。マイナンバーの確認が取れ次第、住民票等の情報を取得して審査する事務処理に変更となります。 先にシステム登録することにより、申請書の受け付けや進捗状況等にかかる照会に対し、速やかに回答することが可能となる予定です。 なお、マイナンバーの確認及び情報照会は一斉に行うため、住民票等を添付していただいていても、先に審査を行えるわけではありません。ご理解、ご協力くださいますようお願いします。●申請書の書式変更 申請書は5年1月から情報連携に対応した書式に変更します。主な変更点は次のとおりです。・現行の複写式は廃止し、私学共済ホームページからのダウンロードができるようになります。・マイナンバーによる個別での確認・管理を要するため、申請書1枚につき被扶養者1名のみの記入となります。・対象者の所得の確認を所得証明書(非課税証明書)により行う際に、現住所と当年1月1日時点の住所が異なる場合は、現住所の他、当年1月1日時点の住所も記入する欄を新しく設けています。●申請書は認定の事由が発生してから30日以内に提出してください 申請書は、加入者の資格取得や被扶養者となる要件を備えた日から必ず30日以内に学校等を通して(任意継続加入者は直接)提出してください。30日を超えて提出した場合、本事業団で申請書を受け付けた日(又は消印日)が認定日となります。 添付書類等が揃わない場合は、申請書のみ30日以内に提出し、受け付けを取ってください。令和5年1月から被扶養者認定申請書にかかる添付書類が一部省略できます

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