11Information【短時間労働加入者の適用拡大】 本誌春号でお知らせしたとおり、令和4年10月からは、現行では「500人を超える」とされている学校法人等の規模要件が「100人を超える」に引き下げられます。 また、現行の短時間労働加入者の要件から「雇用期間が継続して1年以上見込まれること」が削除され、通常加入者と同様に「2か月を超える(超えることが見込まれる場合を含みます)こと」が要件となります。【4年10月からの短時間労働加入者の要件】①所定労働時間が週20時間以上②月額賃金88,000円以上③2か月を超える雇用の見込み④学生でないこと⑤ 70歳未満の通常の加入者数が100人を超える(101人以上)学校法人等(「特定学校法人等」といいます)注 70歳以上の人も要件を満たせば短時間労働加入者となります。 令和4年10月から短期給付等事務にかかる標準報酬月額表の下限が改正されます。 これにより、加入者の年金等給付における標準報酬月額の等級と短期給付等事務における標準報酬月額の等級にずれが生じることになります。この改正に伴う短期給付の等級変更については、10月中旬に学校等宛て「確認通知書(2)」を送付する予定です。学校等から受け取ってください。なお、年金等給付(厚生年金及び退職等年金給付(新3階年金))にかかる標準報酬月額表については、変更ありません。注 定時決定にかかる「確認通知書(2)」(15ページ参照)は、この下限改正にかかる「確認通知書(2)」とは別に、9月中旬に送付しています。被扶養者の取り消し手続き漏れに注意してください 私学共済の被扶養者となっている人が、今回の改正により、パート先等で健康保険の被保険者になる場合は、収入が被扶養者としての限度額未満(60歳未満で給与収入のみの人は130万円未満)であったとしても、被扶養者の取り消しとなります。 被扶養者となっている人がパート等で就労している場合は、短時間労働者としてパート先等で被保険者となっていないかを確認してください。 被保険者となった場合は、学校等を通して速やかに「被扶養者取消申請書 DL」を提出してください。 取り消しに該当していた事実が後から判明した場合、遡って手続きをすることになります。その間に私学共済制度から医療費等の給付等を受けている場合は、返還していただくことになります。資格令和4年10月から短時間労働加入者の要件が変わります業務部資格課資格短期給付等事務にかかる標準報酬月額表の改正(下限改正)業務部資格課
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