A1Q2A2Q3A3Q4A4Q5A5Q6A6Information10業務部掛金課 本誌夏号でお知らせしたとおり、令和4年10月1日から、育児休業期間中の掛金等の免除要件が変わります。主な変更内容について、Q&A形式で説明します。 詳しくは私学共済ホームページをご覧ください。Q111月1日から15日まで育児休業を取得する予定です。 11月分の報酬分掛金等は免除になりますか。月の末日を含まない場合でも、休業開始日と終了日の翌日が同じ月内の育児休業で、休業日数が14日以上あれば、その月の報酬分掛金等が免除対象になりますので、11月分の報酬分掛金等は免除になります。 なお、14日の算定にあたり、土・日・祝日や有給休暇を差し引く必要はありません。11月1日から7日まで、20日から27日までの2回に分割して育児休業を取得します。11月分の報酬分掛金等は免除になりますか。休業開始日と終了日の翌日が同じ月内の育児休業を分割して取得した場合でも、休業日数の合計が14日以上あれば、その月の報酬分掛金等は免除対象になります。この場合の休業日数の合計は15日ですので、11月の報酬分掛金等は免除になります。10月20日から11月15日まで育児休業を取得する予定です。 10月と11月の報酬分掛金等は両方免除になりますか。10月分の報酬分掛金等は月の末日を含むため免除になりますが、11月分は休業日数が14日以上あっても、休業開始日と終了年月日の翌日が異なる月の育児休業で、月の末日に休業していないため、免除になりません(現行の取り扱いと同様)。12月1日から12月31日まで育児休業を取得し、12月10日に賞与が支給されます。賞与にかかる掛金等は免除になりますか。これまでは、末日に育児休業をしている場合にその月に支払われた賞与等にかかる掛金等が免除でしたが、施行後は、連続した育児休業期間が1か月を超える場合のみ、休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与等にかかる掛金等が免除対象になります。この場合、休業期間がちょうど1か月ですので、12月に支給される賞与にかかる掛金等は免除になりません。ただし、月の末日に休業しているため、12月分報酬分掛金等は免除になります。産後パパ育休(出生時育児休業)とはどのような制度ですか。主に男性の育児休業取得促進のために、配偶者の出産後8週間以内に最大4週間育児休業を取得できる制度です。休業期間は2回に分割でき、労使の合意のもと休業期間中の就業も可能です。休業の詳細は学校等にお問い合わせください。 産後パパ育休を11月5日から20日までの16日間取得し、休業期間中に労使合意のもと、2日間就業を予定しています。 11月の報酬分掛金等は免除になりますか。月の末日を含まない産後パパ育休では、休業日数から就業日を除いた日数が14日以上ないと、報酬分掛金等は免除になりません。 このケースでは休業日数(16日)-就業日数(2日)=14日となりますので、11月の報酬分掛金等は免除になります。掛金育児休業期間中の掛金等免除要件の変更Q&A(令和4年10月1日施行)
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