レター 2022年 夏号
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7Information業務部資格課※ 年3回までの一時金として支給されるものは賞与等で報告します。●標準報酬月額の計算例 標準報酬月額は、資格取得月に支払われる報酬の合計額を等級表に当てはめて決定します。通勤手当等が複数月まとめて支給されている場合は、1か月に換算して算出します。資格取得後毎年1回、4月~6月の報酬月額の平均を基に見直されます。例1 月給制の加入者(通勤手当は半年ごと支給)[基本給]300,000円+[扶養手当]5,000円+[通勤手当]8,750円(52,500円÷6か月)=313,750円(報酬月額) ⇒20等級 標準報酬月額32万円例2 時給制の加入者(1日6時間、1か月22日労働・通勤手当は毎月支給(1日640円))[時給]1,000円×6時間×22日+[通勤手当]640円×22日=146,080円(報酬月額) 資格標準報酬月額・標準賞与額とは毎月の掛金等や給付金等の計算の基礎となる重要なものです⇒9等級 標準報酬月額15万円【標準報酬月額とは】 私立学校の給与体系が一律ではないため、標準となる報酬月額表(「標準報酬月額表」といいます)を定め、その表に加入者の報酬月額を当てはめたものです。●標準報酬月額の上限 短期給付等(介護分を含みます)の上限は47等級・139万円、年金等給付の上限は32等級・65万円です。●報酬の範囲 学校等より勤務の対償として加入者に支給されるもの(給与規程等に基づいて経常的に加入者に支払うものもすべて含みます)が対象となります。実費弁償的な旅費や、恩恵的に支給される祝金、見舞金は対象となりません。対象となるものの例固定的給与(毎月一定に支給されるもの)・基本給、通勤手当、扶養手当、 役職手当、処遇改善手当(※)・現物給与(食事、住宅、通勤定期券等、など【標準賞与額とは】 学校等から支給された賞与等額(※)の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額といいます。同一月内に賞与等が複数回支給された場合は、合算した額となります。●標準賞与額の上限 短期給付等の上限は年度内(4月~翌年3月まで)の合計で573万円、年金等給付の上限は支給月ごとに150万円です。●賞与の範囲 勤務の対償として受ける賞与・ボーナス・期末手当、入試手当、寒冷地手当など、名称は異なっていても同一の性質を有しており、年間における支給回数が3回までのもの(遡及して賞与・期末手当等に差額が生じたときは、その差額も対象となります)が対象となります。現物で支給されるもの) 非固定的給与(毎月一定でないもの)・超過勤務手当・宿日直手当・クラブ手当、バス乗車手当・稼働実績に応じて支払われる手当 など

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