レター 2022年 夏号
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6Information〈イメージ図〉〈イメージ図〉(被保険者期間)(被保険者期間)期間A9/165歳(受給権発生)期間A期間B期間A65歳(受給権発生)期間A期間B9/1期間C期間D期間C期間B9/19/1期間E期間F70歳到達時の改定による増額分期間E期間D期間B~F70歳期間B70歳年金部 令和4年度より、毎年基準日(9月1日)時点で被保険者である年金受給権者の老齢厚生年金の年金額は、在職中であっても、毎年10月に改定を行います。この見直しは、高齢期の就労継続による年金増額を、退職を待たずに早期に実感できるようにする観点から行われたものです。●対象者 次のすべてを満たしている人が対象です。・65歳以上であること・老齢厚生年金の受給権者であること・9月1日において第4号厚生年金被保険者(加入者)であること●見直しの概要(70歳まで継続就労の例)      65歳以上の被保険者は、在職中であっても、年金額の改定を行います。改正後 (10月分から増額になります。年金の受取額は、通常10月分の年金が支給される12月定期支払から変わります)      資格喪失時(退職時又は70歳到達時)に、受給権発生後の被保険者期間を年従 来(参考)金額の算定期間に反映していました。●手続き等 私学事業団で管理している被保険者記録に基づき、自動的に年金額の改定処理を行いますので、学校等及び年金受給権者が手続き等を行う必要はありません。 対象者には、10月下旬(予定)に「改定・支給年金額変更通知書(期間改定用)」により、改定後の年金額等をお知らせします。注 在職中は、標準報酬月額や標準賞与額により年金額の一部又は全部が支給停止となります。年金在職定時改定の導入による年金額改定の見直し在職定時改定による増額分

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