レター 2022年 夏号
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5Information財務部主計課企画室厚労省 新用紙は準備が整い次第、私学共済ホームページに掲載します。4年10月以降に産前産後休業又は育児休業等にかかる掛金等免除を申請するときには、必ず新用紙を使用してください。 私学共済ホームページには申出書の記入例やよくある質問(Q&A)なども掲載する予定ですので、ご利用ください。 令和4年度の事業計画及び予算案は、4年3月31日付けで文部科学大臣の認可を受けました。 詳細は、私学共済ホームページ〔きょうさいトピックス〕をご覧ください。 令和4年10月から公的給付支給等口座の登録制度の試行運用が開始される予定です。 給付金等の受け取りのための口座として、一人一口座、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に任意で登録しておくことにより、給付金等の申請時に通帳の写し等の添付が不要になります。 口座情報は、緊急時の給付金の他、年金等の幅広い給付金等の受け取りに利用することができます(私学事業団においては年金者及び任意継続加入者を対象とした事務に限ります)。 この登録する口座を、「公的給付支給等口座」といいます。 なお、試行運用から本格運用への移行時期や、本格運用において省略できる添付書類は、決まり次第、私学共済ホームページ及び広報誌等でお知らせします。 【問い合わせ先】0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)https://www.digital.go.jp/policies/posts/account_registration 確定拠出年金(以下「DC」といいます)の拠出限度額が令和6年12月1日から確定給付型(私学共済や確定給付企業年金等)ごとの掛金相当額を評価し、月額5万5,000円から掛金相当額を控除した範囲内となります。DCの拠出限度額の計算に用いられる私学共済の掛金相当額は今後告示にて示されますが、おおむね7,000円程度となる見込みです。 制度改正の詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#202412デジタル庁 「公金受取口座登録制度」令和4年度 共済業務の事業計画と予算公的給付支給等口座の登録制度DCの拠出限度額の見直し(令和6年12月1日から)予算マイナンバー確定拠出年金

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