レター 2022年 夏号
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4Information業務部掛金課【短期間の育児休業にかかる報酬分掛金等の免除】 現在は、末日に育児休業をしている月の報酬分掛金等が免除対象ですが、改正後は、これに加えて月の末日を含まない場合であっても、同月内に開始し終了する育児休業期間が合計して14日以上あれば、その月の報酬分掛金等が免除になります。 また、育児休業の取得は、これまで原則1回のみ認められていましたが、4年10月1日からは、分割して2回まで取得できるようになります。【賞与等掛金等は休業期間が1か月を超える場合のみ免除】 現在は、末日に育児休業をしている場合、その月に支払われた賞与等にかかる掛金等が免除対象ですが、改正後は、連続した育児休業期間が1か月を超える場合のみ、休業期間に末日が含まれる月に支給された賞与等にかかる掛金等が免除になります。 例えば、11月1日から12月1日まで休業した場合は1か月を超えるため、末日を含む11月に支給された賞与掛金等は免除になりますが、11月1日から11月30日までの場合はちょうど1か月のため、免除になりません。【出しゅっ生しょう時じ育児休業(産後パパ育休)も免除対象に】 育児・介護休業法の改正により、産後パパ育休(※)が新設されます。 これにより、主に男性の場合、最大で4回の育児休業を取得できるようになり、いずれも要件を満たせば、掛金等の免除対象となります。※ 子の出生後8週間以内に最長4週間まで取得することができ、2回に分割して取得することも可能です。労使の合意があれば、事前に調整した範囲内で休業期間中の就労もできます。【届出用紙が変わります】 今回の見直しに伴い、「産前産後休業・育児休業等掛金等免除申出書」を変更します(見本参照)。 健康保険法等及び育児・介護休業法の改正により、令和4年10月1日から、育児休業中の掛金等免除要件が変わります。   詳細は、学校等にお問い合わせください。掛金育児休業中の掛金等免除要件が変わります(令和4年10月1日から)見本 産前産後休業・育児休業等掛金等免除申出書

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