レター 2022年 夏号
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Information12年金部 年金を受ける権利は、請求手続きをしないまま受給権が発生した日の翌日から5年を経過すると、原則として時効により消滅します。 年金請求が5年を経過してからになってしまった場合は、時効完成前(5年以内)に請求手続きができなかった理由を書いた申立書を、請求書に添付していただきます。 申立書の内容を審査し、やむを得ない理由であったことが認められた場合は、年金の決定を行う取り扱いとなっています。ただし、この場合でも、年金の支払いは、請求時点から5年間しか遡ることができません。 年金の受給権を時効により消滅させないためにも、請求時期を確認し、時効完成前に請求手続きをしてください。〔参考〕老齢・退職の年金の受給要件●老齢厚生年金の受給要件 平成27年10月以降において、①~③の要件をすべて満たした時点で受給権が発生します(ただし、27年9月までに退職共済年金の受給権が発生する場合は除きます)。①支給開始年齢に達していること②厚生年金(私学、一般及び公務員)の加入③受給資格期間を満たしていること(※)●退職共済年金の受給要件 平成27年9月以前において、①~③の要件をすべて満たした時点で受給権が発生します。期間の合計が1年以上あること①支給開始年齢に達していること②私学共済の加入者期間の合計が1年以上あ③受給資格期間を満たしていること(※)※ 老齢・退職の年金を受けるために必要な受給資格期間は、平成29年8月に原則25年から10年に短ること 昭和28年4月1日以前 昭和28年4月2日~30年4月1日 昭和30年4月2日~32年4月1日 昭和32年4月2日~34年4月1日 昭和34年4月2日~36年4月1日 昭和36年4月2日以後(特別支給はありません)●退職年金(新3階年金)の受給要件 平成27年10月以降の加入者期間を有している人が、次の①~③の要件をすべて満たした時点で受給権が発生します。年金年金の時効に注意しましょう縮されました。支給開始年齢(特別支給)年金請求の時効は5年です特別支給特別支給生年月日65歳に達していること1か月以上の厚生年金(私学共済)の加入期間があること65歳に達していること私学共済の加入者期間が1か月以上(在職中の場合は1年以上)あること本来支給本来支給年齢60歳61歳62歳63歳64歳65歳

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