レター 2022年 夏号
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11Information年金部資産運用部●激甚災害等に関するお知らせ 激甚災害又は特定非常災害を受けたため資金を必要とする場合は、「特例住宅貸付」又は「特例災害貸付」を申し込むことができます。貸付利率は、通常の「住宅貸付」や「災害貸付」よりも低利率となる場合がある他、償還期限の延長など特別な取り扱いがあります。 激甚災害又は特定非常災害の指定があった場合、私学共済ホームページ〔災害への対応(共済業務)〕にて取り扱いをお知らせしますので確認してください。 老齢厚生年金(65歳未満に限ります)の受給権者が在職中で、高年齢雇用継続給付(※)を受けることになった場合、支給停止の対象となります。65歳以上となった場合は、年金の支給停止は行いません。※ 高年齢雇用継続給付とは、雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を指します。原則、雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金が60歳到達時の賃金(以下「60歳時賃金」といいます)と比較して75%未満となった人を対象に支給されます。●年金の調整のしくみ 在職中を事由とした支給停止に加えて、原則として標準報酬月額の6%が支給停止されます。ただし、標準報酬月額や60歳時賃金の額により、支給停止額が標準報酬月額の6%未満になる場合もあります。 なお、年金の停止計算は賃金ではなく標準報酬月額で行います。●年金の調整が行われない場合・標準報酬月額が60歳時賃金の75%以上であるとき・標準報酬月額が雇用保険法で定められる支給限度額以上であるとき (支給限度額は改定される場合があります)・高年齢雇用継続給付が不支給のとき いずれの場合も、在職による停止計算の対象にはなります。●手続き 原則手続きは不要です。ただし、雇用保険被保険者番号の届け出がない場合は、次の書類の提出が必要となります。〈提出書類〉 「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」〈添付書類〉 ハローワークから発行される「高年齢雇用継続給付支給(又は不支給)決定通知書」の写し 令和3年度の運用状況(厚生年金保険給付積立金、経過的長期給付積立金、退職等年金給付積立金)を、4年7月1日に私学共済ホームページ〔年金資産の運用〕に掲載します。 詳細は、本誌秋号でお知らせする予定です。年金雇用保険の高年齢雇用継続給付と年金の調整運用年金積立金にかかる業務概況書の公表

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