レター 2022年 夏号
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Information10【災害貸付 (福祉部 貯金・貸付課)】 加入者(任意継続加入者を除きます)が水害・震災・火災、その他の非常災害を受けたため、資金を必要とするときに貸し付けます。●申し込み資格 加入者期間が引き続き1年以上の人●貸付額 標準報酬月額の6か月分相当額の範囲内(限度額200万円)●貸付利率(特例利率) 年1.00%(令和4年7月1日現在)●申し込み手続き 「貸付申込書 DL」及び「借用証書 DL」に公的機関が発行する「災害証明書」(り災証明書、被災証明書)を添付して、学校等を通して申し込んでください。●申込受付期間 災害発生日から6か月以内ものは損害とみなしません。・災害見舞金 住居又は家財が3分の1以上焼失又は滅失したとき、損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5~3か月分の金額・災害見舞金付加金 ①災害見舞金が支給されるときは、災害見舞金の額の60%に相当する金額 ②住居又は家財が5分の1以上3分の1未満焼失又は滅失したとき、標準報酬月額の0.5か月分の金額●請求に必要な書類 ①災害見舞金・災害見舞金付加金請求書 ②災害状況明細書 ③市区町村長、消防署長又は警察署長の証明書(請求書の中に証明欄があります)あるいは、り災証明書(損害の程度が明記されたもの) 請求に当たっては、状況を確認のうえ①、②の書類を送付しますので、業務部短期給付課までご連絡ください。書類が届きましたら③を添付し、学校等を通して(任意継続加入者は直接)請求してください。 加入者と被扶養者が別居しているときは、被扶養者の住居又は家財も加入者の住居又は家財の一部として取り扱います。 災害見舞金付加金の給付が決定した加入者には、災害見舞品のカタログを学校等宛て(任意継続加入者は届け出住所宛て)に送付します。加入者の皆さんを支援します【災害見舞金等 (業務部 短期給付課)】 加入者(任意継続加入者を含みます)やその被扶養者が水害・震災・火災、その他の非常災害により、住居又は家財の5分の1以上の損害を受けたとき、見舞金として支給します。注 損害を補塡することを目的とした給付ではありません。修理等可能なもの、使用可能な災害災害にあったとき

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