レター 2022年 夏号
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▼ ☆☆▲▲9前月前々月前々月厚生年金保険国民年金Information20歳▼H10.4.1 H30.9.1 私学加入期間初診日 資格取得 重い 1級前年8月▼ R2.3.1 資格喪失 障害認定日 1級~3級該当・給付事由発生日(令和2年4月分から支給開始)障害の程度 2級初診日初診日▼9月▼8月▼前月R4.7.20請求日▲    不該当1級~3級該当・給付事由発生日(令和4年8月分から支給開始)軽い3級事後重症による請求(※)となる場合※ 65歳到達日の前日までに請求書を受付している  必要があります。20歳 障害認定日による請求となる場合被保険者期間3分の2以上(2・3級の報酬比例の年金額×1.25)配偶者の加給年金額(2級の年金額×1.25)子の加算額直近1年間に未納期間がない1年6か月H31.4.1 配偶者の加給年金額子の加算額図1 保険料納付要件①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(私学共済、一般厚生年金、公務員共済の期間も含みます)のうち、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること②初診日が令和8年4月1日前にある場合は、①の要件を満たさないときでも、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと図2 障害の年金請求の事例 初診日の前の期間について保険料納付要件あり●障害の年金のしくみ 障害の年金は、図3のようなしくみで給付されます。なお、配偶者や子がいる場合の加算は、一定の要件を満たしている必要があります。図3 障害の年金のしくみ障害厚生年金障害基礎年金障害厚生年金(報酬比例の年金額)障害基礎年金障害厚生年金(報酬比例の年金額)

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