レター 2022年 夏号
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8Information業務部資格課年金部 私学事業団では、学校等からの資格取得や喪失、被扶養者認定、報酬月額や賞与等の報告等に基づいて、決定した内容を表示した「確認通知書(1)」又は「確認通知書(2)」を学校等へ送付しています。 「確認通知書」は(1)・(2)とも、学校等用と加入者用を作成し、学校等宛てに送付します。学校等から加入者用の「確認通知書」を受け取ったら、記載内容を確認して大切に保管してください。●記載内容・「確認通知書(1)」 定時決定と標準賞与額の決定以外のすべての異動内容・「確認通知書(2)」 定時決定と標準賞与額の決定内容〔参考〕定時決定とは 毎年7月1日現在の加入者について、4月~6月に支給した報酬を学校等が報告し、原則その平均額に基づきその年の9月からの標準報酬月額及び等級を決定することです。標準報酬月額は掛金等の額や給付金の算定の基礎となる大切なものです。定時決定にかかる「確認通知書」は、9月中旬に学校等宛てに送ります。 被保険者が一定期間、治療や療養を続けても症状が回復しない状態を「障害の状態」といい、生活や仕事などが制限される場合、その生活を補塡するための給付が「障害の年金」です。●障害の年金を受けるための条件 以下の条件を満たした場合、障害の年金を受けることができます。 ①国民年金の保険料納付要件を満たしている(図1参照) ②第4号厚生年金被保険者期間(私学加入期間)中に初診日(※1)がある病気やケガが原因で、障害認定日(※2)において障害等級1級~3級(※3)に該当する障害の状態にあるとき(図2参照)※1 初診日とは、その病気やケガにより初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。※2 障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。また、病気やケガによって1年6か月を経過するよりも前に症状が固定したと認められた場合は、その日となります。※3 障害等級は、年金制度共通の認定基準により定められており、身体障害者手帳等の等級と必ずしも一致するものではありません。 障害等級1級又は2級に該当する場合は、国民年金から障害基礎年金の支給も受けることができます。 また、障害認定日において障害等級1級~3級に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化して障害等級1級~3級に該当する障害の状態となり、65歳に達する日の前日までに請求をすることで障害の年金を受けることができます(「事後重症」といいます)。確認通知書の送付資格年金「障害の年金」制度をご存じですか

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