レター 2022年 春号
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Information16業務部短期給付課福祉部保健課 医療機関等を受診するときは、加入者証等を提示することで一部負担金(原則3割、4ページ参照)を負担することになります。 ただし、次の事由で医療費の全額を負担した場合は、請求により一部負担金以外の保険診療分(原則7割)の払い戻しを受けることができます。これを療養費・家族療養費といいます。●加入者証等の交付手続き中に、医療機関等の窓口で、一旦医療費を全額支払ったとき 「療養費・家族療養費等請求書 DL」に、次の①②のいずれかを添付し、学校等を通して(任意継続加入者は直接)請求してください。①「診療報酬(医科・歯科・調剤)領収済証明書DL」 受診した医療機関等ごとに作成してもらってください。 ②領収書(原本)と診療報酬明細書(レセプト)の写し 診療報酬明細書(レセプト)の写しは医療機関等に交付の依頼をしてください。領収書と一緒に交付される診療明細書等とは異なりますので注意してください。● 医療機関等の窓口で、以前加入していた健康保険制度の保険証を誤って使用し、前の健康保険制度から支払いを求められ返金したとき 「療養費・家族療養費等請求書 DL」に、次の①②両方を添付し、学校等を通して(任意継続加入者は直接)請求してください。①以前の健康保険組合から交付された診療報酬明細書(レセプト)の写し 開封厳禁の封筒に入った状態で交付されますので、開封せずに添付してください。②以前の健康保険組合に返還した際の領収書(原本) 特定保健指導の対象者には、学校等を通して特定保健指導利用券(以下「利用券」といいます)を送付しています。令和3年度の利用券の有効期限は4年7月31日です。●特定保健指導を受けましょう 特定保健指導の対象者は、指定された機関、会場等で利用券を使用することにより、専門家による生活習慣を改善するための支援を無料で受けることができます。 ぜひこの機会に積極的に特定保健指導を利用し、健康的な生活習慣を身に付けましょう。●利用券を紛失した場合 保健課健康管理係まで連絡してください。「特定保健指導利用券再発行依頼書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、再発行の申請をしてください。●加入者資格を喪失した場合 特定保健指導を利用中であっても、加入者資格の喪失日以降は特定保健指導を利用できません。 ただし、病院等によっては、希望すれば特定保健指導の継続ができる場合もあります。 この場合、喪失日以降の特定保健指導利用分については自己負担となりますので注意してください。医療健康管理療養費等の請求にかかる注意点特定保健指導対象者となった皆さんへ

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