レター 2022年 春号
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Information15業務部短期給付課【加入者証等の使用】Q1 整骨院や接骨院では加入者証等を使えないのですか。A1 柔道整復師の施術による療養費は、本来受診者が費用の全額を支払い、後で本事業団【施術内容の照会】Q5 施術内容の照会文書を受け取りましたが、何のために回答するのですか。A5 整骨院や接骨院で保険適用となる施術は限られています(A2参照)。保険適用外の施術が含まれていないかを確認し、保険診療の適正化を図ることが目的です。整骨院や接骨院での施術を制限するものではありません。 整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合、加入者証等を使用できるのは一部の施術のみです。そのため、私学事業団では施術内容の照会を行うことがあります。 今回は、よくある問い合わせについてQ&Aで説明します。に請求し、払い戻しを受けることになっています。しかし、本事業団と柔道整復師が受領委任契約をしている場合は、加入者証等を使用し、病院等と同様に受診することができます。Q2 どんな施術に加入者証等を使用できますか。A2 急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)です。骨折・脱臼は応急手当てのみで、応急処置後の施術には医師の同意が必要です。Q3 加入者証等を使用した場合、窓口の負担は何割ですか。 A3 病院等と同じく原則3割です。小学校就学前の子どもは2割、70歳以上の高齢受給者は原則2割、現役並みの所得者である高齢受給者は3割です。Q4 加入者証等を使用した場合、何か手続きは必要ですか。A4 施術を受けたときに整骨院や接骨院が用意する「療養費支給申請書」に、必ず施術内容を確認のうえ署名してください。   ※ 施術内容を確認せず、白紙の申請書に署名することのないようにしてください。Q6 私学事業団ではない会社からの照会に、回答しても大丈夫ですか。A6 施術内容の照会は、本事業団が業務委託した会社(令和4年度は株式会社オークス)が「柔道整復(整骨院・接骨院)の受診に伴う確認について」を加入者の所属する学校等を通して送付していますので、ご安心ください。回答は同封されている返信用封筒を使用してください。Q7 受診してから時間が経っており正確に覚えていないので、回答しなくてもよいですか。A7 回答は、自身の記憶や、整骨院や接骨院から交付された施術費の領収書などから分かる範囲で記入してください。記憶が曖昧な箇所は無理に記入せず、「曖昧である」旨をその箇所に記入してください。整骨院や接骨院に確認する必要はありません。回答は任意ですが、可能な限りのご協力をお願いします。Q8 照会文書は誰が回答するのですか。A8 施術を受けた本人が回答してください。医療整骨院・接骨院の施術と保険診療Q&A

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