Information12 学校等から報告される報酬や賞与によって標準報酬月額や標準賞与額が決まり、それを受けて総報酬月額相当額を算出します。標準報酬月額の改定や標準賞与額の有無によって総報酬月額相当額が変わり、その都度、年金の支給停止額計算を行います。(参考)令和4年3月以前の在職中の支給停止 65歳未満で在職中の場合、次のような支給停止額計算を行っていました。 ①総報酬月額相当額が47万円以下のとき 支給停止額計算式=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×2分の1 ②総報酬月額相当額が47万円を超えるとき 支給停止額計算式=(47万円+基本月額-28万円)×2分の1 +(総報酬月額相当額-47万円) なお、65歳以上で在職中の場合は、支給停止の考え方に変更はありません。●標準報酬月額の改定 定年等による再雇用の際に、学校等が報酬月額の変動を本事業団に報告するには、次の(1)(2)の方法があります。(1)標準報酬月額改定 報酬が変わった月から3か月間の報酬月額の平均が、従前の標準報酬月額の等級に比べて2等級以上増減したときに、4か月目に標準報酬月額の改定を行うもの 例 4月に報酬が変動し、4~6月の報酬月額を7月に報告➡ 標準報酬月額が変わるのは7月から(2)即時改定 60歳以上で定年等により退職し、1日も空白のない再雇用により報酬が変わり、従前の標準報酬月額の等級に比べて1等級以上増減したときに、本人が希望した場合(※)、再雇用の月から標準報酬月額の改定を行うもの※ 標準報酬月額が下がった場合は、標準報酬月額を基に算定される短期給付等の額も下がるため、本人の希望によります。 例 4月に報酬が変動し、4月に報酬月額を報告 ➡ 標準報酬月額が変わるのは4月から 上記(1)(2)のどちらに該当するかにより、標準報酬月額が改定される時期が異なるため、支給停止額が変わる時期も異なることになります。●支給停止にかかる標準賞与額の影響 総報酬月額相当額には、年金の支給停止額計算の対象となる月以前1年間の標準賞与額の12分の1が合算されます。 例 4月に報酬が変動し、上記(2)の「即時改定」をした ➡ 4月の総報酬月額相当額=4月改定の標準報酬月額 +4月以前1年間(前年5月から当年4月)の標準賞与額×12分の1 したがって、4月から標準報酬月額が大幅に下がったとしても、支給停止額計算の対象となる月以前1年間の標準賞与額に変動がないため、年金の支給停止額計算をした結果、支給停止額があまり(又はまったく)変わらないことがあります。●職域相当部分の支給停止 経過的職域加算額(退職共済年金)、退職(共済)年金の職域相当部分は、私立学校等に在職中の場合、報酬等の額にかかわらず支給停止となります。
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