Information11【在職中の支給停止(報酬が変わったときの取り扱い等)】 老齢厚生年金・退職(共済)年金の受給権者が在職中である場合、年金額と報酬額により、年金の一部又は全部が支給停止になることがあります。 この支給停止について、「再雇用等により報酬が下がったにもかかわらず、年金の支給停止額が変わっていないのはなぜですか」といった問い合わせが多いため、在職中の支給停止のしくみを説明します。●在職中の支給停止の基本的な考え方 基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)の合計額が47万円を超えるときは、超えた額の2分の1の基本月額を支給停止します。 支給停止額計算式=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×2分の1※1 年金額(報酬比例部分)×12分の1※2 在職支給停止額計算の対象となる月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額●令和4年3月以降に退職した人 「改定通知書」は、すべての年金受給者の分を一斉に作成し送付しています。「改定通知書」の作成時点で本事業団が退職を確認できていない場合、停止の事由は「在職中」のままになっています。 本事業団が退職を確認でき次第、改めて在職中の停止を解除した通知書を送付します。 特に、私立学校等以外(民間企業や公務員等)を退職した場合、他の実施機関(日本年金機構や各共済組合)からの情報を待たなければならないため、一定期間を要します。●年金額の算定期間を改定するとき 私学共済の老齢厚生年金・退職(共済)年金の受給権者が私立学校等に在職中(第4号厚生年金被保険者)の場合、受給権発生後の加入期間を年金額の算定期間に反映するタイミングは次の①~④のいずれかになります。 ①退職したとき ②65歳に到達したとき ③毎年9月1日(65歳以上の人に限ります)(※) ④70歳に到達したとき(在職中であっても年金制度を脱退したものとみなします) したがって、在職中の「改定通知書」に表示している年金額は、受給権発生時点又は①~④の時点より前の加入期間に基づいて計算しています。※ 令和4年4月施行の法律改正により、65歳以上の人については、毎年9月1日に在職中の場合、10月分から年金額を改定することになりました。●年金の支給停止 今回の改定は、法令に基づいて今年度の年金額を計算したものです。「改定通知書」に停止の記載があるものは、今回から年金の支給を停止するものではありません。 年金の支給停止には、併給調整(老齢(退職)、障害、遺族の異なる事由による年金給付の受給権を複数有している場合の停止)や、加給年金額の停止などがあります。これらは今回から始まったものではなく、以前から支給停止になっていたものです。「改定通知書」の「【参考】改定前の年金額・支給年金額等」の記載や、過去に送付した「改定通知書」などを併せて確認してください。の総額×12分の1
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