レター 2022年 春号
12/32

Information10年金部【年金額は0.4%の引き下げ】 年金額は、物価や賃金の変動に合わせて毎年度改定します。また、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、賃金の変動が物価の変動を下回る場合には、賃金の変動に合わせて改定することになっています。 総務省から令和3年平均の「全国消費者物価指数」が公表され、対前年比マイナス0.2%となりました。一方、「名目手取り賃金変動率」はマイナス0.4%でした。 このため、今年度の年金額は、「名目手取り賃金変動率」(マイナス0.4%)を基準に改定することになり、前年度から0.4%の引き下げが基本となります(※1)。 また、マクロ経済スライド(※2)による調整は、物価や賃金の変動がマイナスの場合には行わないこととしているため、今年度の改定においては発動しません。マクロ経済スライドの未調整分(マイナス0.3%)(※3)は翌年度以降に繰り越されます。※1 一部の人は、年金額が減額にならないことがあります。※2  少子高齢化の進展等に対応するために、公的年金被保険者数の変動や平均余命の伸び【年金額の通知書等】 年金額や支給額は、すべての年金について「改定通知書」で5月下旬にお知らせします。金額は年額表示で、私学事業団が支払う年金を記載しています。 「改定通知書」は、法令に基づいて年金額を計算した結果のお知らせですので、「改定通知書」に対する手続きは必要ありません。 なお、住所や送金先の変更、受給する年金の選択換えなどがあるときは、本事業団に連絡してください。●「改定通知書」が複数枚送付される人 年金には老齢(退職)、障害、死亡(遺族)を事由としたものがあり(4ページ参照)、一人で複数の事由の年金受給権を持っている場合、「改定通知書」を複数枚送付します。 異なる事由の年金は、原則として一つの年金を受給し、他の事由の年金は支給停止となりますので、それぞれの「改定通知書」の停止額、支給年金額の記載を確認してください。●「改定通知書」が送付されない人 後日「決定・改定・支給年金額変更通知書」等により今年度の年金額等をお知らせします。 ただし、老齢厚生年金・退職(共済)年金の繰下げ待機をしている人には、支給開始の申し出をするまで「改定通知書」、「決定・改定・支給年金額変更通知書」等の年金額の通知は送付しません。支給開始の申し出をしたいときは、本事業団に連絡してください。※  退職等年金給付における退職年金(年金証書記号番号の末尾が「E」又は「F」の年年金令和4年度の年金額 令和4年度の年金額改定について、改定の内容や「改定通知書」の留意点などをお知らせします。に基づき、物価や賃金の変動がプラスの場合に上昇する改定率を抑えるものです。※3  令和3年度のマクロ経済スライドの繰り越し分(マイナス0.1%)と、4年度のマクロ経済スライドの未調整分(マイナス0.2%)の合計です。金)は改定のルールが公的年金とは異なるため、今回は通知の対象になりません。

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る