レター 2022年 春号
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23452345Information※短期は短期給付、福祉、介護掛金にかかる等級、年金は加入者保険料、退職等年金給付掛金にかかる等級を表しています。※年金等給付(厚生年金及び退職等年金給付(新3階年金))にかかる標準報酬月額表に変更はありません。88,00098,00093,000以上101,000未満104,000101,000以上107,000未満110,000107,000以上114,000未満118,000114,000以上122,000未満93,000未満63,000未満業務部資格課業務部資格課【厚生年金の適用除外要件の見直し】 現行、2か月以内の期間を定めて雇用される人や、季節的・一時的業務に使用される人等、臨時に雇用される人で、雇用関係の実態が常用的でかつ、所定の契約期間経過後も引き続き雇用される場合は、契約期間終了日の翌日から常用的使用関係になったとして加入者となることとされています。 令和4年10月からは、2か月以内の期間を定めて雇用される人であっても、常態的に継続して雇用される見込みがある場合は、当初の契約期間開始日から厚生年金が適用されます。【被用者保険にかかる短時間労働者への適用拡大】 被用者にふさわしい社会保障の実現、働き方や雇用の選択を歪めない被用者保険制度とする等の観点から、短時間労働者の適用について段階的(4年10月、6年10月)に見直しを行い、その適用拡大が図られます。●4年10月からの改正内容(1) 現行、学校法人単位で「500人を超える」規模とされていますが、「100人を超える」資格資格短期給付等事務にかかる標準報酬月額表の改正(令和4年10月1日から)加入者の適用にかかる改正(令和4年10月1日から) 短期給付等事務にかかる標準報酬月額表が表のとおり改正されます。この改正に伴い、加入者の年金等給付と短期給付等事務における標準報酬月額の等級にずれが生じることになります。短期給付の等級変更については、75歳未満の全加入者(任意継続加入者は除きます)に対し10月中旬に学校等宛てに「確認通知書」を送付する予定です。学校等から受け取ってください。表 標準報酬月額表【改正前】標準報酬月額規模に引き下げられます。(2) 短時間労働被保険者の要件から「雇用期間が継続して1年以上見込まれること」が削除され、通常の労働者と同様に「2か月を超える(超えることが見込まれる場合を含みます)こと」が要件となります。標準報酬月額(円)の等級短期・年金報酬月額(円)【改正後】標準報酬月額の等級短期年金12345678標準報酬月額(円)58,00068,00063,000以上73,000未満78,00073,000以上83,000未満88,00083,000以上93,000未満98,00093,000以上101,000未満104,000101,000以上107,000未満110,000107,000以上114,000未満118,000114,000以上122,000未満118報酬月額(円)

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