① 生年月日に応じて左表の年齢に達し② 公的年金制度の保険料納付済期間、③ 65歳未満の場合、厚生年金被保険者・ 原則、請求案内が支給開始年齢到達・ 複数の厚生年金保険実施機関からの▼ 昭和41年4月1日以前生まれの女性▼ 外国に居住している人には請求案内を受けられなくなる場合がありますので、注意してください。■老齢厚生年金の支給開始年齢に達していない人退職時に支給開始年齢(表参照)に到達していない人は、年齢到達後に請求手続きをしてください。昭和36年4月1日以前生まれの人の3か月前に送付されます。請求案内が重複しないよう、「同年齢で老齢厚生年金の受給権が発生する実施機関の中で、最後に加入した実施機関」から送付されます。については、第1号厚生年金被保険者(一般厚年被保険者)期間がある場合、第1号老齢厚生年金と他の号の老齢厚生年金では支給開始年齢が異なります。それぞれの年金の支給開始年齢到達時点に請求手続きが必要です。ができませんので、受給要件①〜③のすべてに該当したら、本事業団へ連絡してください。年金等給付の手続き4へ2へ3へ年金部 年金第一課本事業団から年金の決定を受けていない人 次の受給要件①〜③を確認し、すべ1 7て満たす場合は本事業団に連絡して請求手続きをしてください。■受給要件ていること国民年金の保険料免除期間及び合算対象期間の合計が10年以上あること期間の合計が1年以上あること(65歳以上の場合は、この要件は不要です)▼年金請求の時効は5年です。受給権発生から5年を過ぎると給付はいはいはい生年月日昭和28年4月1日以前昭和28年4月2日いいえいいえいいえスタート退職60歳未満の人65歳未満の人65歳以上で引き続く1年以上の加入者期間がある人は、退職年金(新3階年金)の受給権が発生します。8ページ「60歳未満の人」をご覧ください。ハローワークで求職の申し込みをした人は、申し込みをした月の翌月分から年金の一部又は全部が支給停止となります。昭和30年4月2日昭和32年4月2日昭和34年4月2日昭和36年4月2日以後65歳以上である。老齢・退職の年金を繰下げ待機している。表 老齢・退職の年金の支給開始年齢年齢60歳〜30年4月1日61歳〜32年4月1日62歳〜34年4月1日63歳〜36年4月1日64歳65歳老齢厚生(退職共済)年金私学事業団から老齢・退職の年金の決定を受けている(全額支給停止中の場合を含みます)。年金の受給要件を満たしている人は、年金の受給権が発生しています。1へInformation退職年金(新3階年金)年金等給付
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