書 DL1 き(任意継続期間中は自動継続)2 続加入をやめる場合で、次の①②の条件をすべて満たすときて保険年齢が50歳以上(昭和47年10月1日以前生まれ)料を2回以上振替)しているは、配当金があるときは、6月下旬に登録の口座に送金します。登録口座を変更する場合は、「共済定期保険事業 更申出書」を4月8日【必着】までに提出してください(19ページ参照)。問い合わせ先 脱退の手続きは左記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。問い合わせ先 ① 責任開始期(4年4月1日)におい② 1年以上共済定期保険に加入(保険▼ 家族年金コース及び医療保険コース 告 6引き続き任意継続加入者となると4年3月末までに退職又は任意継振替口座・住所・電話番号変0120(716)267平日 9時~17時15分0120(844)022平日 9時~17時15分貸付けを利用している加入者が退職する場合は、貸付金残額の全額を返済しなければなりません。学校等から提出される「資格喪失報付金即時償還通知書」を送付します。事前に資金の都合がつく場合は、在職中に全部任意償還することもできます。詳細は、私学共済ホームページ〔福祉事業▼加入者貸付 付金の償還方法〕をご覧ください。■任意償還の手続き毎月15日【必着】までに「貸付金任意償還・団信制度脱退申出書 DL」を提出すると、償還額と償還期限日を記載した「貸付金任意償還通知書」と「払込取扱票(払込通知書)」を学校等宛てに送付しますので、学校等を通して払い込んでください。任意償還は、退職金等の支給時期にかかわらず必ず償還期限までに払い込むことになります。償還期限を過ぎると延滞金が発生しますので、注意してください。なお、3月15日【必着】までに申出書を提出した場合、全部任意」を処理後、学校等宛てに「貸貸付金を返す▼貸償還額は3月定期償還後の元金残となります。■即時償還の手続き任意償還をしない場合は、資格喪失の処理後に自動的に即時償還となります。加入者は、即時償還額をあらかじめ学校等に預け、退職後に学校等が払い込みます。ただし、資格喪失が確認されるまでの間は定期償還が継続します。退職手当等が支給されない場合や退職手当等では償還額に不足する場合、加入者は不足額を用意のうえ、退職時に必ず学校等に預けてください。即時償還教職員生涯福祉財団のアイリスプランに加入している貸付けを利用している① 資格喪失報告書が3月上旬に提出され、4月1日に即時償還通知書が交付される場合② 退職後に資格喪失報告書が提出され、4月15日に即時償還通知書が交付される場合※1 住宅貸付の団信制度は、最終定期償還月まで保障が適用され、保険料充当金の支払いも必要です。※2 払込期限日は貸付日(応当日)前日ですが、土・日曜日又は休日の場合は直後の平日に繰り下がります(上の表は2日貸付の場合の例です)。※3 経過利息の計算式は、「最終定期償還月の元金残×利息(現在の年利1.26%)÷12月×利息○か月分」(円未満切上げ)です。 住宅貸付で半年払償還を併用している場合は、1月と7月の任意償還を除き、直近の1月又は7月の翌月から最終定期償還月までの経過利息が加算されます。※4 貸付金任意償還申出書の提出期限は毎月15日【必着】ですが、土・日曜日又は休日の場合は直前の平日に繰り上がります。※5 最終の定期償還月が3月となる場合の提出時期です。 即時償還の通知は、4月になってからの送付となります。※6 即時償還の最終の払込期限日(償還期限日)を過ぎると、1日当たり0.03%の延滞金が課せられます(償還通知書の交付日から60日後が償還期限です)。貸付金任意償還・団信制度脱退申出書DL資格喪失報告書DL3月上旬(※5)在職中の任意償還①事前受付で提出した資格喪失報告書によるもの②退職後に提出した資格喪失報告書によるもの資格喪失報告書DL4月上旬4月届書等名提出時期3月15日(※4)最終定期償還月(※1)償還期限日(※2)3月4月1日5月1日5月30日3月(※6)5月1日6月1日経過利息(※3)なし1か月分2か月分なし1か月分6月13日(※6)2か月分表 令和4年3月31日退職の手続き提出書類年度末特集 退職する皆さんへ
元のページ ../index.html#8