▼2 医月療25保日険まコでーに「ス・脱終退身申保出険書コ」とースは繰り延べとの併用ができません。▼ 「個人番号(マイナンバー)申告書類」は、繰り延べ終了時に提出してください。保険会社所定の申込書などが必要です。貯金・貸付課貯金係へ連絡してください。現在、新規の取り扱いを停止しており、選択できません。)」(以下「脱退申出格)を満たした人が退職するときは、年金・一時金・医療保険の各コースの中から給付を選択できます。年金コースを選択した場合、10年を限度として年単位で受給開始時期を繰り延べることもできます。受給資格を満たしていない場合、給付は脱退一時金となります。任意継続加入者となる場合は引き続き加入できます。令和4年3月末で退職する場合①一時金で受け取りを希望するとき②年金で受け取りを希望するとき③年金受給時期を繰り延べるとき■解約の手続き退職する月の前月25日(土・日曜日又は祝日の場合は直前の平日)【必着】までに、学校等を通して「積立貯金払戻・解約請求書」を提出してください。非課税の適用を受けている場合は、「非課税貯蓄廃止申告書」を併せて提出してください。翌月の20日(土・日曜日又は祝日の場合は直後の平日)に、送金日前日までの利息を付けた解約金を学校等の口座へ送金しますので退職するまでに受け取れるように手続きしてください。▼提出前に印鑑照合をお願いします届出印と異なる印鑑を押しているため、解約が無効となる請求書が非常に多く見られます。提出前に必ず届出印かどうか確認してください。解約の手続きを行わないと、積立貯金は預り金となり利息は付きません。任意継続加入者となる場合でも継続加入はできません。福祉事業の手続き2月25日までに「積立貯金払戻・解約請求書」を提出3月21日までの利息を含めて3月22日に学校等の口座へ送金2月25日までに「脱退申出書」と「給付金請求書」を提出3月分の掛金を振り替え後、3月下旬に積立金を脱退一時金として送金2月25日までに「脱退申出書」と「給付金請求書」を提出3月分の掛金を振り替え後、5月「年金受給権繰延申請書」を提出積立貯金をしている積立共済年金に加入している令和4年3月中の送金を希望する場合■脱退の手続き退職する月の前月25日(土・日曜日又は祝日の場合は直前の平日)【必着】までに、学校等を通して「積立共済年金脱退申出書(兼退職(脱退)時一時払掛金払込申込書書」といいます)、「積立共済年金給付金請求書」(以下「給付金請求書」といいます)及び「個人番号(マイナンバー)申告書類」(受取金額が一時金で100万円を超える場合又は年金で年額20万円を超える場合)を提出してください。■給付コースの選択年齢や加入期間などの条件(受給資福祉部 貯金・ 貸付課④医療保険コースを希望するとき⑤終身保険コースについて■脱退の手続き3月末日までに退職し、その後の保障を希望しない場合は、3月末日までに学校等を通して「退職脱退申出書」を提出してください。なお、3月22日に保険料を一旦口座振り替えしますが、当該保険料は6月中に登録の口座に返金します。脱退の手続きを行わないと、保険料納付済期間(4~9月)は保障を継続することになり、保険料は返金されませんので、注意してください。■自動継続次の場合は、加入者の資格を喪失しても10月以降の保障が継続します。共済定期保険に加入している 例例 5 20日から年金として送金(年4回)Information
元のページ ../index.html#7