レター 2022年 冬号
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再就職先で所定の手続きをしてください。退職後20日以内に学校等を通して「任意継続加入者申出書 DL 」(10ページ参照)を提出してください。原則2年を限度として短期給付を受け、福祉事業(貸付け、積立貯金等を除きます)を利用できます。被扶養者となるための要件及び手続き等は、新しく加入する健康保険又は共済組合に確認してください。退職後14日以内に、市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続きを行ってください。加入手続きの際に資格喪失の証明(資格証明書)が必要な場合は、「資格証明書交付依頼書告書DL 」に同封してください。退職時に医療機関等を受診しているときは、医療機関等の窓口に資格喪失すること及び1〜4のいずれかに健康▼ 退職後、本事業団の直営宿泊施設を保険が変更となる旨を申し出てください。 「加入者証」、「加入者被扶養者証」及び私学事業団から交付された「高齢受給者証」や「限度額適用認定証」等は必ず退職時に学校等に返納してください。学校等を退職し資格を喪失すると、   4資格喪失の確認通知書とともに「年金等給付加入者記録票」(以下「記録票」といいます)を学校等宛てに送付します。記録票には私学共済制度加入期間や加入者番号が記載されていますので、必ず学校等から受け取り、再度、私学共済制度に加入するときや年金等給付を受け取るときまで大切に保管してください。▼70歳以上で退職した人は、すでに年金等給付の適用から外れているため記録票は交付しません。利用する際に記録票を提示すると、加入者料金で宿泊できます。健康保険の手続き 資格課業務部 短期給付課 1 2 3 4医療機関等を受診しているときは加入者証等を返納してください年金等給付加入者記録票を受け取ってください退職する皆さんへDL」を学校等が提出する「資格喪失報いいえいいえ4へいいえはいはい3へいいえいいえはいはい2へいいえはいはい1へスタート退 職退職後の年間所得が130万円未満(60歳以上で公的年金を受給している人や60歳未満でも障害年金を受給している人は180万円未満)である。国民健康保険の被保険者となる。退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であった(過去の任意継続加入期間は除きます)。家族が加入している健康保険又は共済組合で被扶養者になりたい。任意継続加入者になりたい。退職した翌日に再就職する。再就職先の健康保険又は共済組合に本人として加入する。短期給付(健康保険)年度末特集

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