※ 1 ※ 2 ※ 3 在職支給停止計算の対象となる月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額の合計です。年金の報酬比例部分又は給与比例部分を12で除した額です。令和3年度は65歳未満が28万円、再雇用により報酬が大幅に下がり支給停止額は「総報酬月額相当額」① 「標準報酬月額改定」…報酬が原則② 「即時改定」…60歳以上で定年等にされた月に再計算されるため、改定月と報酬が下がった月が同じではない場合があるからです。標準報酬月額の改定定年等による再雇用の際に、学校等が報酬月額の変動を私学事業団に報告するには、次の①②の方法があります。2等級以上増減した月から3か月間の報酬月額の平均を基に、4か月目に標準報酬月額が改定されるものより退職し、一日の空白もなく再雇用により報酬が変わったときに、本人が希望した場合、再雇用の月から標準報酬月額が改定されるもの①②どちらの改定となるかにより、標準報酬月額が改定される時期が異なるため、支給停止計算を行う時期も異なることとなります。また、過去1年間の賞与の支給の有無や額の変動によっても、支給停止額が変更となることがあります。令和4年4月に報酬が変動し4する「標準報酬月額改定」の場合→標準報酬月額が変わるのは7月からB7月2020A4月2050令和4年4月に報酬が変動し、改定」の場合→標準報酬月額が変わるのは4月からA4月2020在職中の年金の支給停止在職支給停止の概要老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者が在職中である場合、年金に支給停止がかかることがあります。●支給停止の基本的な考え方 「総報酬月額相当額」(※1)と「基本月額」(※2)が、基準額(※3)を超えた場合に、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止となります。●よくある質問Q ました。下がった月から年金の支給停止額が変わらないのはなぜですか。A の算出に必要な標準報酬月額が改定 18報酬は20万円に下がったが、標準報酬月額は50万円のままA 令和4年4月の総報酬月額相当額 ⇒ 50万円 +( 90万円 + 90万円 )× 1/12 = 65万円 令和4年4月の標準報酬月額 令和3年6月と令和3年12月の標準賞与額の合計 令和4年4月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額B 令和4年7月の総報酬月額相当額 ⇒ 20万円 +( 90万円 + 90万円 )× 1/12 = 35万円 令和4年7月の標準報酬月額 令和3年12月と令和4年6月の標準賞与額の合計 令和4年4月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額*令和4年4月は支給停止額の変更はありません。7月の時点で支給停止額が変更となる場合があります。報酬が20万円に下がり、標準報酬月額を20万円に改定(単位:万円)(単位:万円)4月~6月の報酬を基に標準報酬月額を20万円に改定65歳以上が47万円です。6月7月50505050906月7月5050505090例1月〜6月の報酬月額を7月に報告例24月に報酬月額を報告する「即時年金「総報酬月額相当額」と支給停止額の変更月例1R34月50標準報酬月額50標準賞与額年 月報 酬例2R34月50標準報酬月額50標準賞与額年 月報 酬A 令和4年4月の総報酬月額相当額 ⇒ 20万円 +( 90万円 + 90万円 )× 1/12 = 35万円 令和4年4月の標準報酬月額 令和3年6月と令和3年12月の標準賞与額の合計 令和4年4月の年金支給計算に使用する総報酬月額相当額*令和4年4月から支給停止額が変更となる場合があります。R41月505012月505090R41月505012月5050906月2050906月7月2020202090年金部
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