レター 2022年 冬号
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※ 対象となった人には「返還請求書」※ 無効となった加入者証等を誤って使証を医療機関等へ提示すれば、医療費の請求先を新しく加入した健康保険等に変更してもらえる場合があります。その場合は、本事業団への返還は発生しません。無資格受診分を返還した後は?受診日に加入している健康保険等に「療養費」として請求できる場合があります(図❺参照)。請求方法等の詳細は、新たに加入した健康保険等へお問い合わせください。年度末は、異動の多い時期です。特に忘れがちなのが、被扶養者の取り消し手続きです。被扶養者の要件を欠いたとき(表参照)は「被扶養者取消申請書 DL 」と「加入者被扶養者証」を私学事業団へ速やかに提出してください。なお、国民健康保険等他の制度への加入手続きのために資格証明書が必要なときは、「資格証明書交付依頼書 DL 」により申請してください。退職日の翌日から加入者証等は使えません被扶養者の忘れないでください資格喪失後の無資格受診に注意してください国外へ転出確認できた日雇用保険の受給開始日別居した日事実が生じた日離婚日死亡日婚姻日就職日要件を欠くに至った日❶無資格受診❷5月支払基金経由で医療費7割(8割)の請求❺療養費等申請❹医療費の返還海外居住(国内居住要件の例外とならない)した日収入増加※2雇用保険受給※1同居要件者の別居子の扶養替え死 結 就 事 加入者証等はいつまで使える?加入者が退職等による資格喪失、又は被扶養者が就職等により被扶養者取り消しとなったときは、資格喪失日(又は被扶養者取消日)から加入者証等は使用できません。無効となった加入者証等は、学校等を通して(任意継続加入者は直接)速やかに私学事業団に返納してください。無資格受診者への返還請求無効となった加入者証等を返納せずに使用して医療機関等を受診した場合、「保険給付の不正受給」となります。この場合、かかった医療費(図❷参照)を本事業団に返還していただくことになります(図❹参照)。本来、この医療費は資格喪失後又は被扶養者取消後に新たに加入した健康保険等(健保組合や国民健康保険等)へ請求されるべきものです。医療費の額によっては返還額が高額となる場合があります。加入者資格喪失後、被扶養者取消後の無資格受診は絶対にしないようお願いします。を送り(図❸参照)、同封の「払込取扱票」を使用して本事業団に直接返還していただきます(図❹参照)。用した場合、すぐに新しい健康保険17※1 受給日額及び雇用保険受給開始日を確認しますので、「雇用保険受給資格者証」の写しを添付してください。※2 パート・アルバイト、年金等の収入が月額108,333円(又は149,999 円)を超えることが確認できた日医療機関等(受診先)私学事業団自己負担3割(2割)を支払い10月元加入者に返還請求書を送付(受診の約6か月後)元加入者・被扶養者新しく加入した健康保険(健保組合等)レセプト審査・資格確認  ❸由職婚亡婚    医療資格取り消しをInformation図 返還請求までの流れ  (4月に無資格受診となった場合の例 目安)表 被扶養者の取消事由離 4月業務部短期給付課業務部資格課

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