●現行●改正後●現行●改正後●経過措置●受給要件●注意事項老齢厚生年金の受給権者が在職中である場合、賃金(総報酬月額相当額)と年金(基本月額)の合計額が基準額(28万円)を超えたときに支給停止されます。 60歳から64歳の特別支給の老齢厚生年金を対象とした基準額が28万円からなお、65歳以上の在職支給停止は、現行の基準額(47万円)から変更はありません。在職支給停止のしくみについては、 65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(加入者)である場合、在職中であっても、毎年10月にそれまでの被保険者期間(加入者期間)を年金の算定期間に反映し、年金額が改定されるようになりました。これにより、65歳以上の老齢厚生年① 年金の算定期間が20年以上(※)で※ 算定期間が20年未満であっても、加金は、退職(70歳到達を含みます)を待たずに、年金の受給権を取得した後の被保険者期間(加入者期間)が年金の算定期間に反映されることになります。加給年金額は、老齢厚生年金や障害厚生(共済)年金に加算されます。加算の対象となる配偶者が次の①、②いずれかの年金を受給している場合、当該加給年金額は支給停止されます。ある老齢・退職を事由とする年金②障害を事由とする年金入期間を合算する要件に該当し20年以上となる場合や、特例により20年とみなされる場合を含みます。配偶者が①の年金の受給権を有している場合、支給の有無にかかわらず、加給年金額は支給停止されることになります。ただし、②の年金を受ける場合の加給年金額の支給停止要件に変更はありません。② 平成27年10月以降の加入者期間が引③ 退職等年金給付の請求を行っていな④ 厚生年金保険の脱退一時金を請求し⑤ 職務障害年金の受給権を有したこといことていることがないこと脱退一時金の算定基礎となった加入者期間は、退職等年金給付に関する規定の適用については、加入者期間でなかったものとみなされます。繰上げ受給とは、本来の年金支給年齢より早く減額された老齢厚生年金を受給することをいいます。4年4月1日以降に60歳に到達する人(昭和37年4月2日以後生まれ)を対象として、繰上げ受給の際に使用する減額率が1か月当たり0・4%(60歳からの繰上げ受給で最大24%)に引き下げられます。なお、4年3月31日以前に60歳に到 で最大30%)です。達する人(昭和37年4月1日以前生まれ)は、従前どおり減額率は1か月当たり0・5%(60歳からの繰上げ受給在職支給停止の変更在職定時改定の導入加給年金額支給停止要件の変更退職等年金給付における脱退一時金制度の創設4年3月時点で加給年金額の支給があり、配偶者の①の年金が全額支給停止(申し出による支給停止を除きます)されている場合に限り、4年4月以降も引き続き加給年金額が支給されます。短期在留の外国人は、年金の算定期間が短く、退職等年金給付の年金額が少額であるため、定期支払の送金に不都合が生じている等の状況から、厚生年金保険に即して脱退一時金の制度が設けられます。また、4年3月以前に厚生年金保険の脱退一時金を請求した人も、4年4月以降に退職等年金給付の脱退一時金を請求することができます。次の①〜⑤の要件をすべて満たした場合、請求し受給することができます。①日本国籍を有しないことき続き1年以上あって退職していること繰上げ受給の減額率の変更1518ページをご覧ください。47万円に緩和されます。Information60歳から64歳の
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