レター 2022年 冬号
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●対象者●改正後●現行(参考)●対象者●改正後●現行(参考)高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が就労状況等に合わせて年金受給の開始時期を柔軟に選択できるよう、繰下げ受給の制度が改正されました。令和4年4月から、年金の繰下げ受給をする場合の上限年齢が現行の70歳から75歳に引き上げられます。老齢厚生年金の繰下げ受給昭和27年4月2日以後に生まれた人(本来支給の老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の人(※1))※1 65歳より後に受給権が発生した繰下げの上限年齢は75歳(※2)、繰人は、施行日の前日(令和4年3月31日)において70歳になっていても、受給権発生日から5年を経過していないときは対象になります。下げ増加率(1か月当たり0・7%)の算出に使用する月数(待機期間)の上限は120月(10年)になります。※2 65歳より後に受給権が発生した人は、受給権発生日から120月(10年)が上限になります。繰下げの上限年齢は70歳(※3)、繰下げ増加率(1か月当たり0・7%)の算出に使用する月数(待機期間)の上限は60月(5年)になります。※3 65歳より後に受給権が発生した人は、受給権発生日から60月(5年)が上限になります。退職年金(退職等年金給付)の繰下げ受給老齢厚生年金の繰下げ受給の制度の見直しに合わせ、退職年金(退職等年金給付)も、同様の趣旨で見直しが行われます。なお、退職年金の繰下げ受給による           〔 〔   計算と異なります。年金額の計算は、老齢厚生年金の増額昭和27年4月2日以後に生まれた人老齢厚生年金と同様に、繰下げの上限年齢は75歳(65歳より後に受給権が発生した人は、受給権発生日から10年が上限)になります。繰下げの上限年齢は70歳です(65歳より後に受給権が発生した人は、受給権発生日から5年が上限という扱いはありません)。繰下げ上限年齢の引き上げ〕・上限年齢 :75歳〕・上限年齢 :70歳14・最大増加率:84% (0.7%×120月)・最大増加率:42% (0.7%×60月)(本来支給の老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の人)(本来支給の老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年3月31日以前の人)年金年金制度改正(令和4年4月施行)図 老齢厚生年金の繰下げ受給(改正の概要)改正後【対象者】昭和27年4月2日以後に生まれた人65歳(受給権発生)現行(参考)【対象者】昭和27年4月1日以前に生まれた人繰下げ待機(60月)65歳(受給権発生)年金部繰下げ待機(120月)70歳繰下げ加算額(42%増)本来の年金額70歳繰下げ申し出繰下げ加算額(84%増)本来の年金額75歳繰下げ申し出75歳

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