レター 2022年 冬号
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書 DL※ 「納付方法変更依頼書 DL」により口① 国民健康保険(医師国保などの国民➡ 切り替えたい月の前月末までに「任※ 切り替えたい月の前月までの掛金が※ 「任意継続加入者資格喪失申出書② 健康保険等の適用がある職場に就職➡ 新しい健康保険証の写しを添付して※ 再び私立学校に勤務する等、私学共① 2年の期間が満了する前に国民健康➡ 提出された「任意継続加入者資格喪➡ 満了日の少し前に送付する「任意継➡ 75歳の誕生月の前月に送付する「資済へ再加入することとなったときは、学校等からの再資格取得手続きにより処理を行いますので、本人の手続きは不要です。 ●2年の期間が満了するときや75歳を迎えるとき私学事業団で自動的に処理を行いますので、手続きは不要です。資格証明書の送付次の①〜③の場合、国民健康保険等 」をへの加入に必要な「資格証明書」を送付します。保険や健康保険の被扶養者となるために脱退の申し出をしたとき失申出書 DL 」の内容が確認でき次第、送付します。②2年の期間が満了するとき続加入期間満了のお知らせ」に同封します。③75歳を迎えるとき格喪失の事前連絡」に同封します。介護掛金●口座振替を選択した人口座振替を開始するには、任意継続加入者証等を送付する際に同封する「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚組)」(※)を必ず私学事業団に提出してください。座振替へ変更する人には後日送付します。口座振替が開始となる月は、手続き完了後に送付する「任意継続掛金口座振替開始について(連絡)」で確認してください。なお、口座振替を選択した場合でも、振替開始までの間は納付通知書を使用して納付してください。●納期限に注意してください任意継続掛金は、加入した最初の月を除き、原則、前月末日が納期限の前払いです。各月の納期限は納付通知書に印字されていますので、必ず納期限までに払い込んでください。納期限までに払い込みがないと、任意継続加入者資格を喪失します。なお、資格取得時から一度も払い込みがない場合は、資格取得時に遡って任意継続加入者資格を取り消しますので注意してください。任意継続加入者の資格を喪失するとき資格喪失の手続き●2年の期間が満了する前に脱退を希望するとき健康保険組合も含みます)への加入を希望するときや、他の健康保険等の被扶養者となることを希望すると意継続加入者資格喪失申出提出してください。納付済みであることが必要です。かわらず、切り替えたい月の掛金が口座振替により振替済みとなった場合は、後述の「還付金の請求手続き」を参照してください。したとき 「任意継続加入者資格喪失申出書 DL 」を提出してください。還付金の請求手続き資格喪失後の期間にかかる掛金を前納していた場合は、後日、本事業団から送付する「任意継続掛金 還付請求書」を提出することにより還付します。還付請求は2年以内に手続きが必要ですので、注意してください。加入者証等を返納してください任意継続加入者や被扶養者が加入者証等を使用して医療機関等を受診できるのは、資格喪失日の前日までとなります。資格喪失したときは、必ず本事業団へ「任意継続加入者証」「任意継続加入者被扶養者証」を返納してください。また、「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」(70歳以上)等の交付を受けている人は、一緒に返納してください。資格喪失後に加入者証等を使用して医療機関等を受診した場合は、後日、医療費等を返還していただくことになります。詳細は17ページをご覧ください。12DL 」を前月末までに提出したにもか        き        

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